相続コラム | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

神戸の相続に強い 福田法律事務所
相談料0円 078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中
相続コラム画像

配偶者居住権とは?

配偶者居住権は、平成30年の民法の相続法が改正時に創設され、令和2年4月1日以降の相続から適用されるのですが、どのような制度なのかよく分からないという方も多いでしょう。

そこで今回は、配偶者居住権がどのような制度なのか、配偶者居住権を設定した方がいいケースとしなくてもいいケース、配偶者居住権のメリットについて解説していきます。

配偶者居住権がどのような制度なのか知りたいという方は、ぜひ目を通してみてください。

配偶者居住権について

配偶者居住権は、自宅の持ち主が亡くなった場合、その配偶者が自宅に無償で住み続けられるという権利です。

家族なので亡くなった後も住めるのが当たり前だと思うかもしれませんが、場合によっては不動産に関するトラブルが発生する可能性があります。

例えば、相続人である後妻と先妻の仲が悪く、後妻が家を出なければいけないパターンなどが考えられます。
このようなトラブルが発生した場合でも、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利を保障するために配偶者居住権が創設されました。

配偶者短期居住権と配偶者居住権(長期配偶者居住権)の2種類がある

配偶者居住権には、配偶者短期居住権と配偶者居住権(長期配偶者居住権)の2種類があります。
この2つにはどのような違いがあるのか見ていきましょう。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、遺言や相続人による遺産分割協議がない場合でも配偶者に認められている権利です。
他の相続人や受遺者から明け渡し請求があっても、最低6か月は住み続けることができます。

配偶者短期居住権は、①建物が被相続人の財産に属していたこと、②配偶者が相続開始の時に無償で居住していたこと、という2つの要件を満たす必要があります(民法1037条1項)。

配偶者居住権(長期配偶者居住権)

配偶者居住権(長期配偶者居住権)は、遺言や遺産分割によって取得できる権利です。

配偶者短期居住権と違って、法律で当然に発生する権利ではありません。

要件は、①建物が被相続人の財産に属していたこと、②配偶者が相続開始の時に当該建物に居住していること、そして③遺言や遺産分割協議、裁判所による審判等により配偶者居住権を設定することの3つです(民法第1028条1項)。

存続期間を定めていないと、残された配偶者の終身の間と民法1030条に記されています。

また、配偶者居住権(長期配偶者居住権)の場合は登記をしなければ、権利を失ってしまう可能性もあります。そのため、この権利を得たら忘れずに登記をするようにしましょう。

配偶者居住権を設定した方がよいケースとしなくてもよいケース

配偶者居住権は必ずしなければいけないわけではありませんが、設定した方がよいケースとしなくてもよいケースがあることは知っておいて損はないでしょう。
では、設定した方がよいケースとしなくてもよいケースについてご紹介します。

配偶者居住権を設定した方がよいケース

自宅不動産以外に相続する財産がない場合は、配偶者居住権を設定した方がよいです。

配偶者が亡くなった時に相続財産が自宅と多少の現預金だった場合、他の相続人に相続できる財産が少なくなってしまいます。

配偶者が自宅を相続しても満足するとは限りませんし、自宅を譲り受けたのに現預金も欲しいとは言い出せなくなってしまうと、相続後の生活が苦しくなってしまう可能性があります。

このような場合に配偶者居住権を活用すると、子どもが自宅の所有権を相続し、配偶者は配偶者居住権と現預金を受け取るといった相続が可能になるのです。

相続後の不安も解消でき、分け方も公平になるので、相続人同士のトラブルも回避しやすくなります。

配偶者居住権を設定しない方がよいケース

配偶者居住権を設定しない方がよいケースもあります。それは、残された配偶者がその家に長く住むつもりがない場合です。

配偶者が亡くなってからすぐに家を出ると、配偶者居住権を設定したことが逆効果になってしまう可能性があるためです。

配偶者居住権は配偶者だけに認められた住み続けるための居住権で、自宅の所有権ではありません。つまり、自宅を売却してお金を手に入れることはできません。

遺産分割後に介護施設に入居することが既に決まっていたり、子どもが暮らしている家に引っ越したりする方は、配偶者居住権は設定しない方がよいでしょう。

また、古い家を売り払ってマンションなどに移り住みたい場合も、配偶者居住権を設定するのではなく、自宅自体を相続した方が無難です。

配偶者居住権のメリットとデメリット

配偶者居住権は、とても魅力的な制度ですが、この制度を利用するためにはメリットとデメリットを把握しておく必要があります。
では最後に、どのようなメリットとデメリットがあるのかみていきましょう。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権のメリットには、住まいに関する心配をしなくてよい、不動産以外の財産も相続しやすくなるといったものが挙げられます。

配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまでの間継続する権利なので、将来的な住まいの心配がなくなります。
仮に不動産を相続した他の相続人が不動産を売却したとしても、配偶者は住み続けられるのです。新しく所有者になった方に追い出されることもありません。
もちろん無償で住む権利を得ているため、家賃を払う必要もありません。

不動産以外の財産も相続しやすくなるという点もこの権利を利用する大きなメリットです。
配偶者居住権は不動産の所有権と比べると評価額が低いと考えられているため、他の財産も相続できる可能性が高くなります。
当面の生活費も確保できるので、長く住み続ける予定があるならば配偶者居住権は設定すべきだと言えるでしょう。

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権には魅力的なメリットがありますが、デメリットがあることも知っておかなければいけません。
配偶者居住権は、不動産の所有権とは違います。そのため、配偶者の意思で売却することはできませんし、リフォームやリノベーションも所有権を持つ方に許可を得たり、協力してもらったりする必要があります。
また、配偶者居住権は配偶者にだけ認められた権利なので、第三者に売却したり、譲渡したりすることもできません。

まとめ

令和2年年4月1日以降の相続から施行されるようになった配偶者居住権がどのような権利なのか知らないという人は少なくありませんが、知っておかないと損してしまう可能性も高いです。

自宅の相続がある方は、ぜひ覚えておくと良いでしょう。
難しくてどうしたらよいか分からないという場合は、相続関係に詳しい弁護士に相談してみてください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

その他の相続コラム

離婚後疎遠になった配偶者に相続権があるか?

騙されて遺産分割協議書に押印してしまった

故人が会社代表だった場合、相続人がするべきことはある?

遺産分割協議をやり直したいときは?

相続・遺産分割に関するお悩みは、
神戸の相続対策に強い弁護士に お気軽にご相談ください。
初回相談無料!お電話にてご連絡ください
078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) メールでのご相談予約は24時間受付中

078-366-6760までお気軽にお電話ください(受付時間 平日9:00〜17:00) WEBでのご相談は24時間受付中