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自筆証書遺言の保管制度について

2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、遺言書を法務局で保管できるようになりました。 遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、公正証書遺言は公証役場で保管されているので紛失の心配はありませんが、自筆証書遺言は自宅で保管する必要があったため、紛失や改ざんのおそれがありました。 それが遺言書保管所(法務局)で保管されるようになったことで、こうした自筆証書遺言のデメリットをカバーできるようになりました。ここでは、自筆証書遺言の保管制度の概要と公正証書遺言との違いについて詳しくご紹介します。  

自筆証書遺言の保管制度とは

自筆証書遺言の保管制度が開始され、これまで自宅でしか保管できなかった遺言書を法務局で保管できるようになりました。 遺言作成から保管が完了する流れとしては次の通りです。  

  • ①自筆証書遺言を作成。その際、遺言書に封をしないこと。
  • ②住所地、本籍地、所有不動産がある地のいずれかを管轄する法務局に予約を入れる(予約は必須です)。
  • ③法務局に行き、遺言書保管官によって要件不備がないかを確認してもらう。
  • ④法務局で原本と画像のデータを保管。保管証を受け取る。

  これで自筆証書遺言の保管手続きは完了です。 通常なら、自筆証書遺言は発見されたら家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。これは相続人の前で遺言書があることを確認するための手続きなのですが、法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合、検認が不要となります。 また、遺言者が亡くなった後、相続人の一人が遺言書を開示請求すると、他の相続人にその旨の通知が届きます他の相続人は自分が相続人になることをそこで知ることができますし、開示請求した人が遺産を独り占めするのを防ぐこともできます。  

公正証書遺言とどちらを選ぶべきか

遺言書を自宅以外の場所に保管でき、紛失や偽造のリスクがなくなった点では公正証書遺言と同等レベルの安全性を確保できたと言えます。 公正証書遺言は作成するにあたって、法律に詳しい専門家と事前に打ち合わせを行います。財産目録を作成したり、相続人が不平等にならないような遺言内容を決めたりと、遺言書の中身まで専門家と話し合って決めます。 そして、公証役場に行き、証人2人が立ち会いのもと公証人とともに遺言書を作成します。遺言者が遺言内容を口授し、公証人がそれを遺言書に記述し、証人2人の前で読み上げまたは閲覧させて遺言者及び証人が正確なことを確認した後に署名押印する、と言う流れです。自筆証書遺言とは違い、遺言作成までの過程がかなり煩雑です。 また、証人2人を確保する手間だけでなく、その2人分の日当もかかります。自筆証書遺言は3,900円なのに対し、公正証書遺言は数万円の費用がかかるので費用面でためらう方もいらっしゃるでしょう。 ただ、遺言内容の正確性を担保したい場合は、公正証書遺言をおすすめします。作成時に専門家が介入しない自筆証書遺言は、形式上の要件に問題がなくても、内容に不備があって無効になるケースは珍しくありません。自筆証書遺言でも、自分が作成した遺言に内容的に問題がないかどうか、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。  

保管制度がカバーできない問題点とは

ここで気を付けていただきたいのは「法務局は遺言書を預かるだけ」であり、遺言書保管官は遺言内容にまで踏み込んで有効かどうかを判断するわけではないということです。 公正証書遺言の場合、遺言書の作成に慣れた専門家による助言があるため、遺言内容についても相談しながら作成できますが、自筆証書遺言の場合はこうした助言がありません。遺言書保管官は「遺留分を侵害している」「内容が不明瞭で判断がつかない」といった遺言内容までには介入しないのです。当然ながら遺言内容の相談に乗ることもありません。 遺言書保管官は、日付や押印、自署の有無といった形式的な要件をチェックするにとどまります。より正確かつ相続争いを起こさない遺言書を作成したい方は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。  

まとめ

以上の点をまとめると、自筆証書遺言の保管制度は次のような人が向いていると言えます。  

  • ・遺言を作成するのに、費用はできるだけ抑えたい
  • ・相続争いの心配はない
  • ・遺言書を自宅に保管しても、相続人に見つけてもらえず徒労に終わる事態は避けたい

  反対に、公正証書遺言は次のような人に向いています。  

  • ・より正確で確実な遺言書を作成したい
  • ・相続争いが起こる可能性がある
  • ・遺言書を自書できない
  • ・外出が難しく、法務局に行けない(公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行けない場合、公証人が遺言者のいる場所まで出向いてくれます)

  このように、自筆証書遺言の保管制度は制度的には完ぺきとは言えませんが、それまでのデメリットの一部をカバーできる点で、利用の価値は大いにあります。ただし、正確さを優先するなら公正証書遺言が圧倒的に有利です。自筆証書遺言と公正証書遺言で迷われている方は相続に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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