再転相続と相続放棄
人が亡くなり、亡くなった人に相続人がいると相続が開始されます。ただ、亡くなった人の相続人が相続するかしないかで迷っている間に死亡した場合、その後の相続はどうなるでしょう? このように1回目の相続で相続人が承認するか放棄するか決めないまま当該相続人が死亡し、新たな相続が発生することを「再転相続」といいます。通常の相続と比べても仕組みが複雑で、相続放棄の起算日も変わってくるため、詳しい内容を解説します。
目次
再転相続とは
法律上、相続を承認するか放棄するかを決める期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」と定められていて、この期間のことを「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に限定承認または相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。再転相続は、熟慮期間内に相続の承認も放棄もしないまま相続人が亡くなった時に開始されます。 上記の例で、祖父が先に死亡し、熟慮期間内に承認も放棄もしないまま父が死亡した場合、父から見た子(祖父から見た孫)が再転相続人として相続が開始されます。 再転相続人である子は「祖父の相続について、相続を承認するか否かの選択権」を含めた父の地位を承継することになります。つまり、父が祖父の遺産を相続するか否かを決定する権利を子が相続したということです。
再転相続の承認・放棄の可否
祖父から父への相続を第1の相続、父から子への相続を第2の相続として、子が第1の相続と第2の相続を承認または放棄する場合、次のようなパターンが想定されます。
第1の相続 | 承認 | 放棄 | 承認 | 放棄 |
---|---|---|---|---|
第2の相続 | 承認 | 放棄 | 放棄 | 承認 |
可否 | 可能 | 可能 |
不可能 |
可能 |
子が第2の相続を放棄することは、第1の相続に関する選択権をも放棄したことになるため、第1の相続のみ承認することはできません。第2の相続を放棄した場合は当然に第1の相続も放棄せざるを得ないのです。子が第1の相続を承認したい場合は、第2の相続も承認する必要があります。
熟慮期間の起算点
ここで問題となるのは、熟慮期間の起算点です。先述した通り、相続放棄や限定承認の熟慮期間は相続開始を知った日から3か月間と決まっています。 仮に祖父が10月1日に死亡した場合、父の熟慮期間は1月1日までとなります。しかし、父が相続の承認も放棄もしないまま12月10日に死亡したとして、祖父の死亡を知っている子は第1の相続についての熟慮期間がわずか20日しかないことになります。 これに関して裁判所は「再転相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時」を起算日と判事しています(最判令和元年8月9日)。つまり、子が再転相続人であることを知った時からでよいとされているので、上記の例でいえば再転相続の熟慮期間は父の相続が開始された12月10日からとなります。
代襲相続や数次相続との違い
家族が立て続けに亡くなるという意味では、「代襲相続」「数次相続」「同時死亡」も考えられますが、いずれも再転相続とは全く異なります。
①代襲相続との違い
子が祖父の財産を承継するかどうかを決定できるという仕組みは代襲相続に似ていると思われるかもしれません。しかし、代襲相続は相続開始以前に相続人が死亡した場合や、相続人が相続欠格もしくは排除によって相続権を失った時に、その子や孫、甥・姪が代襲相続人となります。 上記の例で言えば、祖父より先に父がすでに死亡していて、その後祖父が死亡した場合に子が代襲相続人になります。
②数次相続との違い
数次相続と再転相続の違いは「第1の相続について相続人が承認しているか否か」という点です。再転相続では第1の相続の相続人が相続の承認も放棄もせずに亡くなったケースでした。しかし、数次相続は相続人が承認した後、遺産分割が終了する前に亡くなることを言います。 第1の相続について父が相続することを承認し、遺産分割協議を進めている途中に亡くなった場合、子は数次相続人として父親の地位を承継します。父はすでに相続することを決めているので、子は第1の相続について放棄することはできません。
③同時死亡との違い
同時死亡は災害や事故などにより家族が巻き込まれ死亡した場合に、どちらが先に死亡したのか順番がわからないために、代襲相続かそれとも再転相続か不明なために起こるケースです。 祖父と父ともに災害により同時に死亡したとみなされ、子は祖父と父の両方の財産を承継することになります。
再転相続が発生した場合は弁護士に相談を
再転相続は、祖父の相続を承認して父の相続を放棄できない点に注意が必要です。また、熟慮期間の起算点は再転相続人であることを知った日であり、祖父が死亡した日ではない点も覚えてくとよいでしょう。 とはいえ、再転相続は非常に複雑で相続に関して詳しくない方が遺産分割の手続きをするにはハードルが高いかもしれません。再転相続が発生した場合は相続専門の弁護士に相談することをおすすめします。弁護士によるサポートを受けながら安心して相続を進めていけるので、お気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。