



相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。 同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
相談後遺言作成時期の父親の状態をお聞きする限り、遺言自体の無効を主張することは難しいと考えられましたが、遺言内容は明らかに次男以外の遺留分を侵害しているので遺留分減殺請求ができると助言しました。 当事務所で受任し、遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を次男に送付しました。これを受けて次男も弁護士に相談したようで、減殺請求に応じると回答を受けました。 幸い、次男の方でもビルは売却予定だったため、売却金額の中から相当額を支払うことで交渉がまとまり、早期解決に至りました。
相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。 しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。 その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
詳しく見る >相談者は3人兄弟の次男で,長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが,次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から,実家に戻って父親と長年同居してきました。 父親が亡くなり,兄弟間で遺産分割を協議しましたが,相談者は他の兄弟から,実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。 しかし,収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は,今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で,実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。その点を非常に不安に思い,実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないかと相談に来られました。
詳しく見る >相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >相談者の父親は数十年以上前に亡くなっていましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。相談者は,遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。 遺産である空地は交通至便な土地であり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため事実上遺産を受け取れない状態になっていました。
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当事務所で受任前は、次男は遺言を盾に分与を拒否していたそうですが、当職からの内容証明郵便をきっかけに自ら弁護士に相談されたようで、長男に遺産の分与が必要であることをご理解いただけました。 なお、長女も同様に遺留分を侵害されていましたが、本人の意向で減殺請求を行わなかったので、結果長男だけが次男から遺産の分与を受けることになりました。