



相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の遺言の存在を知らされました。遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。 相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱き、相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
相談後約1年半の審理を経た一審判決では遺言の無効が認められ、弟側は控訴しましたが、控訴審でも一審判決が維持され、遺言の無効が確定することになりました。
相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の遺言の存在を知らされました。遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。 相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱き、相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
詳しく見る >相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。 しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。 相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。 祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。 同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
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遺言無効確認訴訟は、遺言作成者が遺言作成当時どのような状況にあったかが争点になりますが、これに関して事後的に立証できるような十分な証拠をそろえることが困難なケースが少なくありません。 このケースでは依頼者が遺言者が亡くなる数年前からの資料を保存していたため、それが勝訴につながりました。