日本に居住する外国人が亡くなった場合の相続
目次
どこの国の法律が適用されるか?
当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。
外国人の夫の持病が悪化し、医者から余命宣告を受けました。夫が死亡した場合、相続手続はどのように進めていけばいいのでしょうか?
夫は日本国籍ではありませんが、私と結婚してからずっと日本に住み続けています。
日本国内においても、国際結婚するカップルは増加傾向にあり、それに伴い相続の国際化が進んでいます。しかし、相続に関する法律の内容は、国によって様々です。まず誰が相続人になるかというところから、日本法と異なることもよくあります。
日本に住んでいる外国人が亡くなったとき、日本の法律と本国の法律、どちらの国の法律を適用するのか(準拠法)が問題となります。
日本における準拠法のルール
法の適用に関する通則法(通則法)
日本では、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)で、準拠法について規定しています。
通則法では、日本で亡くなった外国人の相続は本国の法律、遺言や遺産分割協議に関しても本国の法律を準拠するものとしています。
したがって、外国籍の方は日本で亡くなっても外国法に従って相続手続を進めることになります。
判例上、日本と国交のない国や未承認国(中華民国など)でも、その国の法律を準拠できるものとされています。
またアメリカのように、州によって法律が異なる国では「当事者に最も密接な関係がある地域の法を当事者の本国法とする」と定められています。
外国における相続法の内容は、個別の国の法律を調査するしか方法はありませんが、主要な国の相続関係法は日本語訳がありますし、英訳はもっとあります。
反致
日本の通則法で「本国法に準拠する」と定めているものの、本国の法律の定めに従うと日本の法律を準拠することとなる場合もあります(これを「反致」といいます)。
例えば中国の法律では、不動産以外の相続については被相続人の常居所法を適用することになっています。
すなわち、日本に居住する中国人が亡くなった場合、日本の通則法によれば中国法を適用すべきところ、その中国法が(不動産以外は)日本法を適用するとしているため、このようなときは、日本の法律を準拠するように定められています。
どうやって相続手続を進めるか?
準拠法が日本法になる場合
準拠法が日本法になる場合、あとの手続は日本人の相続とそう変わりません。
金融機関でも登記所(法務局)でも、相続関係を証明する書類に加えて遺産分割協議書を提出して…という流れは変わりません。
ただし、日本人の相続関係を証明するものは戸籍ですが、戸籍制度を有する国の方が少数です。
その国の制度に基づいて、在日領事館などで出生・婚姻などの証明書を発行してもらうことになります。
また、印鑑証明書に代わる署名証明書が必要になる場合もあります。
準拠法が外国法になる場合
準拠法が外国法になる場合、日本法になる場合に加えて、外国法における相続関係の規定を証明しなければならない場合があります。
金融機関などは、必ずしも外国法に詳しいわけではないからです。
日本の相続税が課税される
このように、相続や遺産分割については原則として外国法を準拠としていますが、被相続人が日本に居住している場合は、たとえ外国籍でも相続税が課税されます。相続税の評価は、すべて時価で行います。
相続税自体がない国もありますが、本国にも相続税があると二重課税されるケースも考えられます。
例えば、アメリカでは「遺産税」といい、被相続人に対して課税される連邦税が発生します。税金が二重に課税されるため、日本の相続税の額からアメリカの遺産税の額を控除する手続が取られます。
まとめ
日本に居住する外国籍の方が亡くなった場合は、原則として本国法に従い相続手続を進めることになります。ただし、日本に居住している以上、海外に保有する財産であっても日本の相続税が課税されます。
しかし、日本にいながら本国の法律を把握し、相続手続を進めるには限界があることでしょう。
特に、あまり日本に居住者がいない国の国籍を有する人が亡くなった場合、資料も少ないことから、相続の法律関係を把握することも、その後の手続をすることも簡単ではありません。
外国人が亡くなった場合の相続手続についてより詳しく知りたい方は、相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。