遺言書は開封しても良いの?
通夜や葬儀のあと、思わぬところから遺言書が発見されるといった話を時々耳にします。みなさんなら、遺言書を発見したときどんな行動をとりますか?
うっかり開封してしまうとトラブルの種になることもあるのです。そこで、遺言書を見つけたときどんな対応をすべきなのか、解説します。
遺言書を見つけたら開封してもいい?
結論から言うと、開封すべきではありません。
例え肉親が自筆で作成した遺言書であっても、勝手に開封すべきではないのです。実は遺言書を勝手に開封すると、法律違反になってしまいます。意外と知られていませんよね。これは民法にしっかりと規定があります。第1004条です。
“民法第1004条(遺言書の検認)
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。”
この条文を見ても分かる通り、自筆証書遺言は「検認」という手続きを経なくてはいけません。したがって、個人の書斎などから自筆の遺言書が発見されても、勝手に開封してはならないのです。
遺言書はどのように開封すべきなのか?
自筆証書遺言(個人が自分で書いた遺言書)は、家庭裁判所に持ち込んで相続人(代理人)の立会いの元で開封しなくてはなりません。このとき、過程裁判所に「検認調書」という書類を作成してもらいます。これは、「遺言書の内容を裁判所で明らかにし、偽装や変造(改ざん)を防ぐ」ための手続きです。自筆証書遺言の場合は、この検認手続きが必要になります。
公証役場で作成・管理された「公正証書遺言」は、偽造・変造のおそれはありませんから、この手続は必要ありません。
検認無しで勝手に開封した遺言書はどうなる?
遺言書を検認無しで勝手に開封しても、遺言書自体が無効になるわけではありません。しかし罰則(行政罰)の対象になってしまいます。
“民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。”
あくまでも行政罰であり、5万円と低額ではあります。
しかし、勝手に開けてしまうと公平とは言えませんし、開封者が書き換えたなどと疑われるなどして相続人同士のトラブルに繋がります。
さらに注意すべきは、開封したうえに「内容に手を加える」ことです。もし勝手に遺言書に手を加えてしまうと、相続人の権利を失ってしまうのです。もちろん、遺言書を隠蔽(発見したことを隠す)や破棄も同じように相続人の権利喪失に繋がります。こちらも民法第891条に規定があります。
“民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
…
⑸ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ”
遺言書を発見したらまず弁護士へ!
このように個人の直筆で作成された遺言書であっても、勝手に開封してはいけません。
必ず家庭裁判所に持ち込み、検認の手続きを経るようにしましょう。
また、検認に関する手続は弁護士に代行してもらうこともできます。検認手続を弁護士に代行してもらえば、申立書の作成や必要書類(戸籍謄本)の取り寄せなどの手間が省けます。
さらに裁判所へ同行してもらい、裁判官への説明や各種連絡の取次も代行してもらえるというメリットもあります。
加えて、遺言書の検認のあとに発生する各種相続手続もまとめて任せることができるでしょう。
何かとトラブルが発生しがちな遺産相続。遺言書があるからといって気を抜かず、まずは弁護士への相談を検討したいところです。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。