遺言で指定された財産を相続したくない
目次
1.はじめに
亡くなった方の財産の中に相続したくない財産があった場合、相続人はどうすればよいでしょうか。
たとえば、ぼろぼろな上に遠方にある等、相続してもどうしようもない不動産があったような場合です。
特に、遺言書でその不動産を自分に相続させることが明記してあったような場合には、戸惑う方も多いでしょう。
そのような場合にどうすればよいのかを考えていきましょう。
2.相続放棄
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産を相続する権利を放棄することです。相続放棄をしようとする者は、放棄をする旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされることになり、亡くなった人の財産を一切相続することはありません。
(2)相続放棄をする方がよい場合
相続放棄の他にも、相続人間での協議の結果、自分が財産をもらわないようにするという方法があります。この方法と相続放棄の違いは何でしょうか。
相続放棄は、裁判所に申述をすることで、そもそも「相続人ではなくなる」のです。ですから、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金など)も、相続しなくなりますし他の相続人と話合いをする必要もないのです。
亡くなった方に借金が多いことが明らかで一切の相続をしたくない場合や、他の相続人と話し合うのが煩わしい場合にはこの手段をとるのが適切といえるでしょう。
もっとも、自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に手続を完了しなければならないことに注意が必要です。
(3)相続放棄をするのが適切ではない場合
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、一切の遺産をもらえません。
ですから、相続財産の中に少しでも相続したい財産がある場合には、相続放棄をすることは適切ではないと考えられます。
3.遺産分割協議
(1)遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話合いをすることです。
もっとも、被相続人が遺言を残していた場合、遺言というのは被相続人が亡くなる前の最後の意思表示であるため、原則として相続人は遺言の内容に拘束されることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容とは異なる分割方法に合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることもできるのです。そのため、遺言でいらない財産を相続させる旨の記載があっても、相続人の間で話がまとまれば相続しないこともできます。
(2)遺産分割をした方がよい場合
遺産分割は、相続放棄とは異なり相続権を失いません。
不動産はいらないけれども他の預金は相続分どおりに欲しいという希望をしても、他の相続人全員が同意すれば、そのような分割をすることは可能です。
たとえば、その不動産を処分して、その現金を分けることを前提に相続人が遺産分割協議をすることも可能です。
(3)遺産分割協議をすることが適切ではない場合
遺産分割後に亡くなった方の借金が発覚した時にはその返済をしなければならなくなります。
そのため、債務の返済を全くしたくない場合には、遺産分割協議ではなく相続放棄をすることをお勧めします。
3.相続してから処分する方法について
いらない財産であっても、いったん相続したうえで売却することも考えられます。
このような場合、いらない財産が不動産である場合は、登記をどうするか売却の手続をどうするかについて、弁護士や司法書士のみならず、不動産業者にも相談することが必要となるでしょう。
4.まとめ
亡くなった方の遺言書の中で、いらない財産を相続させる、と記載されていた場合にはとまどう方も多いでしょう。
そのような場合は、亡くなった方の状況や、自分の状況、他の相続人の状況も踏まえて適切な方法をとりましょう。
どのようにすればよいのかは、具体的な話をまずは弁護士に相談してみてくださいね。
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遺産分割協議
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。