兄弟の配偶者が親と養子縁組していた
目次
兄弟の配偶者が親と養子縁組していたら相続はどうなる?
兄弟の配偶者がその兄弟の親と養子縁組していれば、その配偶者も他の兄弟と同じように法定相続人になります。
実子と養子は、どちらも相続人としての資格を得ることになることが民法第887条第1項に定められているからです。
たとえば、ある夫妻に子どもが2人いたとします。どちらの子どもも女性だったので、娘と結婚した配偶者には夫妻の婿養子になってもらうことにしました。
結果として、その夫妻には子どもが3人いることになり(実子2人と養子1人)、すべての子どもは等しく相続を受ける権利が発生することになります。
ここで、養子だけにすべての遺産を相続する遺言をした場合、実子の遺留分が侵害されます。
実子がその遺言内容に異議がなければ問題ありませんが、自分の遺留分を確保したい場合は遺留分侵害額請求権を行使して相続財産の一部を取得することができます。
養子縁組をするメリットとデメリットは?
養子縁組をすることによって、1人あたりの相続割合が減るというデメリットがあります。
先ほどの例の場合、養子縁組をする前は子どもが2人しかいませんでしたが、養子縁組することによって子どもが1人増えるため、実子が相続を受ける財産は必然的に減ることになります。
しかし、相続割合が減るというデメリットは、相続分が減少する結果として相続税の負担が軽くなるメリットにもなり得ます。
相続税の課税金額(相続分)が減少すれば、相続税も自動的に安くなります。 養子縁組をして子どもの数が増えれば、
・相続分が減るというデメリット
・相続税が安くなるメリット
の両方が発生することになります。
養子縁組できるのは婿養子だけ?
配偶者を養子縁組する場合は、婿だけでなく嫁も養子縁組することができます。たとえば子どもが2人とも男だった場合、配偶者である嫁を養子縁組することもできます。
また、実子の配偶者以外と養子縁組することもできます。
親と養子縁組した配偶者は、実親とはどうなる?
普通養子縁組は、実親との関係も継続します。そのため、養子となった人は、実親の子であると同時に養親の子であるということになります。
その結果、養子縁組した配偶者は、実親からの相続も受けることができます。(民法第887条第1項)
※1 養子縁組には、『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2種類があります。普通養子縁組の場合は、養子縁組した親と実親の2つの親子関係が発生しますが(民法第727条)、特別養子縁組は実親との親子関係は終了します(民法第817条の9)。
※2 特別養子縁組は、原則として6歳未満の子どもに適用する制度です。男は18歳、女は16歳に達していないと婚姻が認められないため(民法第731条)、子の配偶者が養子縁組をするというケースでは、特別養子縁組ではなく普通養子縁組をしていると考えることができます。
そのため親と養子縁組した子の配偶者は普通養子縁組をしていることになるため、養親と実親のどちらからも相続を受けることになります。
ただし、(これは相続一般に言えることですが)遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれますので、借金などの負債も相続することになります。 ちなみに、養子は養親と実親の両方の扶養義務も負うことになります。そのため、養親と実親どちらの介護も引き受ける義務が発生することになります。
具体的ケースは弁護士に相談を
兄弟の配偶者が親と養子縁組していた場合の相続は、上記の内容が基本とはなりますが、ケースによって異なる場合もあるため、万が一「兄弟の配偶者が親と養子縁組していた」場合の相続で不安やお悩みをお持ちの方は、遺産相続問題に強い弁護士にまずは相談してみましょう。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。