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生前にマンションの頭金の贈与を受けた兄弟がいる

マンションの頭金の贈与は「住宅資金等の非課税」に該当すれば贈与税はかかりません

贈与を受けた分(生前に相続されるもの)は、すべて「贈与税」の課税対象となるのが原則です。しかし、贈与を受けた人が居住するためのマンションの頭金として贈与された資金は、「住宅資金等の非課税」の条件に当てはまれば、贈与税の非課税特例を受けることができます。

住宅資金等の非課税に該当するための12の条件とは?

住宅資金等の非課税に該当するためは、以下の12の条件をすべてクリアしなければなりません。

  1. 平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に受け取ったこと
  2. 父母や祖父母などの直系尊属から贈与されたこと
  3. 自分が住む目的でマンションを新築・取得・増改築したこと
  4. 贈与を受けた人が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
  5. 贈与を受けた年の所得金額の合計が2,000万円以下であること
  6. 平成21年分から平成26年分の贈与税の申告において「住宅資金等の非課税」を適用した実績がないこと
  7. 取得等をした家屋が,配偶者や親族などの利害関係者から譲り受けたものではないこと
  8. 配偶者や親族などの利害関係者と請負契約を締結して新築や増改築を行なっていないこと
  9. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅資金等として申告する金額の全額を充当して新築・取得・増改築を行なっていること
  10. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにそのマンションに住むことが確実であると見込まれること
  11. 贈与を受けたときに日本国内に住所があること  ※例外規定あり
  12. 新築や取得、増改築する住宅の面積が50㎡~240㎡で、居住部分がその面積の1/2以上であること

住宅資金等の非課税限度額はいくらになる?

住宅資金等の非課税限度額は、マンションの売買契約締結日や省エネ住宅であるかどうかによって異なります。

詳しくはこちらの国税庁のサイトにてご確認ください。

こんなケースは贈与税がかかってしまいます

先述した条件に当てはまらないケースにはどのような場合があるのかを確認しましょう。

配偶者の親から贈与を受けた場合

自分の親ではなく配偶者の親から資金を受け取った場合は、贈与税がかかります。しかし、もし配偶者の親から配偶者へ贈与を受けるのであれば直系親族間での贈与になるため、贈与税はかかりません。

母と祖母の両方から贈与を受けた場合

非課税限度額内であれば、どちらの頭金も非課税となります。たとえば、

・非課税限度額が700万円

・母から200万円の贈与

・祖母から500万円の贈与

を受けた場合は、合計額が700万円となるためどちらの頭金も贈与税がかかりません。

しかし、

・非課税限度額が700万円

・母から500万円の贈与

・祖母から500万円の贈与

を受けたら、700万円を超えた300万円に対しては贈与税がかかることになります。

頭金ではなくマンションそのものを贈与された場合

頭金ではなくマンションそのものを贈与された場合は、住宅資金等の非課税の特例は適用されません。マンションの価格に応じた贈与税を納税する必要があります。

生前にマンションの頭金の贈与を受けた兄弟がいる場合で、どのように対応していいかお困りの方はまずは相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

生前対策に関する記事一覧はこちら
http://dev-souzoku.undo.jp/category/seizen

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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