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他の相続人と連絡がつかない、所在不明

生命保険金の受け取り、預金の解約など、被相続人死亡後の相続手続に相続人全員の承諾を求められる機会は数多くあります。そのとき、行方不明の相続人がいると、承諾が得られず手続が進みません。
また、遺産分割調停は相続人全員が当事者になる必要がありますが、相続人のうちの一人が行方不明になっていると、調停もできません。

■不在者財産管理人制度

そのような場合は、不在者財産管理人制度を利用します。不在者財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、行方不明になっている相続人の財産を管理します。
ほかの相続人は、相続手続あるいは遺産分割協議を行うため、家庭裁判所に対して行方不明の相続人の不在者財産管理人の選任申立をおこないます。
そして、不在者財産管理人が選任されたら、行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人がその他の相続人と遺産分割協議あるいはその先の遺産分割調停を行います。

■失踪宣告

相続人が相続開始の相当前から行方不明で生死不明の場合には、当該相続人に対して失踪宣告を申し立てることも考えられます。
失踪宣告は、ある人が過去7年以上音信不通の場合に、その人が死亡したものとみなして相続を開始させる制度です。
失踪宣告も不在者財産管理人制度と同様に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
他の相続人の申立を受けて家庭裁判所が失踪を宣告すると、宣告された行方不明者について相続が開始します。したがってその行方不明者の相続人が、行方不明者に代わってもともとの遺産分割協議に参加することになり、話し合いを進めることができます。

遺産分割協議の一覧はこちら

https://dev-souzoku.undo.jp/column_cat/bunkatsukyougi/

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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