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被相続人に対する貢献を考慮して欲しい(寄与分)

当事務所で相談をお受けするとき、以下のようなお話はたびたびお聞きします。

私は、30年近く親と同居して親の面倒をみてきました。

家業を継いで親の商売を手伝ってきましたし、親は引退後いくらか年金をもらっていましたが、生活に必要なお金は私が全部出してきましたし、病院代や親戚付き合いのお金なども、私がその都度親に渡してきました。

今回親が亡くなり遺産分割することになりましたが、私は他の兄弟と平等に分けなければいけないのでしょうか。

私の貢献は何も考慮されないのでしょうか。

今回は、寄与分について解説します。

 

寄与分とは

法定相続分は法律で一律に決められていますので、個別具体的な事情をみたときに、法定相続分で分割することがかえって不公平になることがありえます。

典型例は、複数いる兄弟のうちの1人が被相続人と長年同居し、被相続人の家業を手伝い、生活費を負担し、最後は介護に従事したといったケースです。

このようなケースでも、法定相続分は兄弟で均等ですので、法定相続分に従えばかえって不公平な遺産分割になってしまいます。

したがって民法は、このようなケースに備えて、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときには、寄与分という形で法定相続分を超える財産の取得を認めています。

特別受益が、生前に被相続人から財産を受け取った相続人の相続分を減額調整するのに対して、寄与分は生前に被相続人に対する貢献をした相続人の相続分を増額調整する違いがあります。

 

 

寄与分が認められるための要件

民法は、寄与分を以下のとおり定めています。

(寄与分)
第904条の2

 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

(後略)

これを整理すると、寄与分の要件は以下のようになります。

 

【要件1】相続人の貢献によって被相続人の財産が維持又は増加したこと

寄与分は、認められた相続人の遺産分配を厚くするものですので、寄与は被相続人の財産を維持・増加させるような貢献である必要があります。

頻繁に被相続人に会いに行き、よく被相続人の話相手になって感謝されたといった、非財産的な貢献では残念ながら寄与分は認められません。

もっとも、「維持又は増加」の「維持」とは、相続人の貢献によって支払うべきものを支払わなくて済んだという意味ですので、たとえば家業を手伝うことで従業員の人件費を抑えられたのであれば、それは被相続人の財産の「維持」にあたります。

被相続人の財産の「維持又は増加」が認められるパターンは、だいたい以下の5類型に分けられます。

  • ①家事従事型
  • ②金銭等出資型
  • ③療養看護型
  • ④扶養型
  • ⑤財産管理型

冒頭の相談は、①③④の複合例といえるでしょう。

 

【要件2】相続人の貢献が特別の寄与であること

寄与分が認められるためには、被相続人の財産が「維持又は増加」しただけではなく、それが「特別の寄与」でなければなりません。

上記①~⑤の類型のうち、典型的なのは③の療養看護型です。

しかし、療養看護型の場合は、単に身の回りを世話してきたというだけでは「特別の寄与」とは認められないか、認められたとしても寄与分の額は非常に低く評価される傾向にあります。

理由としては、夫婦間、親子・兄弟間にはもともと扶助義務が民法で定められているので、夫婦や親子の関係で通常想定さえる療養看護の範囲を超えて、相当献身的なものでなければ「特別の寄与」とはいえないという考え方があるからです。

 

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【要件3】相続人の貢献が無償であること

寄与分は公平のための制度ですから、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していても、その貢献に財産的な対価が支払われていれば、特別の寄与とは認められません。

少しでも対価を受け取っていればダメなのかというとそうではなく、貢献の程度見合わない程度の対価であれば寄与分を認めるための障害にはなりません。

 

寄与分の計算方法

では、寄与分は実際にどのように計算されるでしょうか。

基本的には遺産分割協議の中で、相続人の間で話し合いで決めます。

もし寄与分の額が相続人間で決まらない場合は、家庭裁判所が最終的に決めることになります。もう一度民法の条文を挙げます。

(寄与分)
第904条の2
(前略)
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

寄与分が認められるパターンは、だいたい以下の5類型に分けられるといいましたが、各類型における算定は以下の計算式を目安にされると言われています。

 

①家事従事型

年間給与額 ×(1-生活費控除割合)× 寄与年数

 

②金銭等出資型

贈与額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合

 

③療養看護型

介護人の日当額 × 介護日数 × 裁量的割合

 

④扶養型

負担した扶養額 × 期間 ×(1-寄与相続人の法定相続分割割合)

 

⑤財産管理型

第三者委託時の報酬額 × 裁量的割合

 

以上を見ればわかる通り、(裁判所が決める)裁量的割合が大きく影響します。

実際の事例における裁量的割合は5割から8割と言われており、残念ながら寄与分を主張する相続人から見ると、期待したほど考慮してくれないのが実情と言えます。

 

寄与分の主張方法

寄与分は、まず自分以外の相続人との間の協議において主張します。

寄与分を含めた遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で寄与分が決まります。

寄与分を主張する相続人が、遺産分割調停の中で寄与分の調停・審判の申し立てを行います。

寄与分だけの調停・審判の申し立てはできず、必ず遺産分割調停の中で申し立てる必要があります。

寄与分について他の相続人と見解を異にし、遺産分割調停になっているのであれば、本記事で述べたような裁判所における寄与分算定の実情を踏まえて、戦略的に主張していく必要があります。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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