相続放棄のメリットとデメリット~簡単なようで難しい相続放棄
相続放棄とは、「本来なら被相続人から受け継ぐ権利・義務の全てを放棄する」手続です。
一般的には、相続財産に借金や負債が含まれている場合に選択されます。
「親の借金を引き継ぎたくないから」という理由で、相続放棄を選択される方は少なくありません。
しかし、相続放棄にはデメリットも存在します。
そこで、相続放棄におけるメリットとデメリットを整理してみましょう。
目次
相続放棄のメリットとは?
はじめに述べたように、相続放棄は「借金、負債」を受け継がなくてすむというメリットがあります。
もう少し具体的にいうと、下記4点がメリットといえるでしょう。
①相続におけるマイナスの財産を引き継がずにすむ
マイナスの財産には、一般的な金融機関からの借り入れの他に以下のようなものが含まれます。
- 「親族・知人からの借金」
- 「税金など(公租公課)」
- 「滞納している家賃」
- 「不法行為に対する損害賠償金」
- 「保証人としての地位」
このように、いわゆる単純な借金だけが対象ではないことを認識しておきましょう。
②面倒な財産を相続せずに済む
例えば、自分の住むところから遠く離れたどこにあるかもわからない山林や、築50年を超えた老朽化した建物が遺産だったとしましょう。
たとえこれらに財産的価値があったとしても、これを相続してしまうと、今後自分で管理していかなければなりません。
もし相続放棄すれば、このような面倒な財産を被相続人から受け継がなくてすみます。
③相続人同士の争いから解放される
相続を放棄すれば、はじめから相続人ではなかったと扱われます(民法939条)
第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
そのため、遺産に関する相続人同士の揉め事・争いから離れることができ、わずらわしい話し合いからも解放されるわけです。
たとえ少しばかりの財産があったとしても、「揉め事に関わりたくない」という理由で相続放棄を選択するケースもあります。
借金の問題や親族間の争いは、想像以上に精神的な負担になりますから、相続放棄のメリットは「精神的な負担からの解放」と考えても良いのかもしれません。
④亡くなった人との関係性を切り離せる
実際に相談を受けていると、結構な割合でこれを理由に相続放棄される方がいます。
亡くなった方と感情的なもつれがあり、いくら遺産が多額であってもその人の財産は受け取りたくないという理由です。
相続放棄を選択すれば自分は一切無関係になりますので、これもメリットになるでしょう。
相続放棄のデメリットとは?
次に、デメリットについて解説します。
相続放棄のデメリットは、主に以下3つに集約されるでしょう。
①プラスの財産の一切を引き継げない
前述したとおり、相続放棄は「はじめから相続人ではなかった」状態と同じです。
そのため、わずかなプラス分の財産も引き継ぐことができません。
また、相続人の所有物を勝手に処分・持ち出すことも不可能です。
例えば親(被相続人)と同居している場合は、その家から退去しなければならない可能性も考えられます。
ちなみに、相続財産の金額自体が大きい場合で、全体としてプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合は「限定承認」という手続きを選択することもあります。
限定承認は「相続財産がマイナスにならない範囲で引き継ぐ」手続きです。
ただし、これには詳細な財産調査が必要で、手続も複雑になりますので専門家への依頼が必須となるでしょう。
②一度選択したら撤回できない
相続放棄は、裁判所に申し立て、受理されることで成立します。一旦受理されると、原則として「撤回」は不可能です。
したがって、相続放棄後に多額の遺産が見つかっても諦めるしかありません。
例外的に撤回できる場合もありますがいずれもやや特殊なケースであり、通常は「一度選択したら撤回できない」と考えておくべきといえるでしょう。
③次順位の相続人との間で混乱のもとになる可能性がある
ある人が相続放棄を選択したからといって、相続財産が消失するわけではありません。
相続順位に従って「別の相続人」へと移っていくのです。
相続順位は1位が「子など(直系卑属)」、2位が「両親・祖父母など(直系尊属)」、3位が「兄弟姉妹」という具合に決められています。
配偶者は、これらの順位によって決まった相続人と常に共同相続人になります。
一人っ子のAさんが親の相続を放棄すると、2位の祖父母が相続人となり、祖父母も全員相続放棄すると伯父や叔母へ…という風に借金が親族内を巡ってしまうのです。
簡単なようで難しい相続放棄
このように相続放棄は「借金やトラブルから解放される」とともに、「新たな火種を親族内にまき散らす」可能性も孕んでいます。
親族内でトラブルを発生させないためにも、慎重に選択していきましょう。
ただし、相続放棄の選択は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と期限が決められています。
また、弁護士への相談は早ければ早いほど、後々の手続がスムーズになります。
期間内に最適な結論を出すためにも、早めの相談を心がけてみてはいかがでしょうか。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。