死因贈与について
自分が死んだ時、お世話になった人に何か財産を残したいという人もいるかもしれません。こうしたときに使える方法の1つが、死因贈与です。
目次
死因贈与とは
死因贈与とは、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の間で、「贈与者が死亡したときに、ある特定の財産を受贈者に贈与する」という契約を結ぶことをいいます。
死因贈与と遺贈の違い
その他、死因贈与とよく似た贈与のやり方として、遺贈という手段もあります。
遺贈は、遺言書で特定の人に指定させた財産を贈与するものです。「本人が死亡した時に、誰か特定の人に財産をあげる」という点では共通していますが、いくつかの点で大きな違いがあります。
ここでは、死因贈与と遺贈の主な違いを2つ紹介します。
受贈者の合意が必要かどうか
死因贈与は、贈与者・受贈者間で結ぶ契約です。したがって、贈与者の「あげる」という意思だけでは成立せず、受贈者の合意が必ず必要になります。
一方、遺贈は遺言に書かれた本人の意思さえあれば、受贈者側の合意がなくても法律上の効果が発生します。つまり、遺贈者の意思だけで、好きな人に財産をあげることができるのです。
書類が必要かどうか
死因贈与のような契約を成立させるためには、必ずしも書類が必要というわけではありません。契約書を作らなくても、口約束だけで契約が有効に成立します。
一方、遺贈は「本人の遺言があること」が法律上の効果を発生させる条件になっているため、必ず遺言書が必要になります。
死因贈与を考えるときの注意点
亡くなった後、相続人以外の誰かに財産をあげたいと思った場合、死因贈与と遺贈、どちらを選ぶべきなのでしょうか。
中には、「遺言書を書くのが面倒だから」と死因贈与を検討している人もいるかもしれません。しかし、死因贈与にはデメリットも存在しています。
税金が高い
死因贈与の場合、不動産取得時にかかる税金(登録免許税、不動産取得税)の税率が遺贈に比べて高く設定されています。税率のことを考えると、不動産を贈与する場合は遺贈の方が有利です。
撤回できないことがある
遺言書を書き直せば何回でも贈与の意思を撤回できる遺贈とは違い、死因贈与は撤回できないことがあります。
具体的には、負担付贈与だった場合です。
負担贈与とは、「老後の面倒を見てもらう代わりに、死んだら財産をあげる」といった、「受贈者に一定の義務や負担を課す代わりに財産を贈与する」という契約です。
この負担付死因贈与の場合、相手が一部でもその義務などを果たしているときは撤回できない可能性があります。
書類を作らないとトラブルの原因になる可能性がある
死因贈与は口約束でも気軽に成立させることが可能な契約です。しかし、実際には契約書を作っておかないと、後で「言った」「言わない」のトラブルになる可能性もあります。相続関係のトラブルに巻き込まれないようにするためにも、できれば契約書を作ることをおすすめします。
死因贈与や相続のトラブル相談は弁護士に
特定の人に好きな財産を残せる死因贈与ですが、やり方によってはかえってトラブルの原因になることもあります。
また、税金などの問題もありますので、これから贈与を考えている人は遺贈とどちらがいいのか検討する必要もあるでしょう。
これらの問題にうまく対処するためには、法律のプロである弁護士のアドバイスが不可欠です。自分のもしもに備えて大切な人に財産を残したい方、現在死因贈与契約が原因でトラブルに巻き込まれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。