



当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。
外国人の夫の持病が悪化し、医者から余命宣告を受けました。夫が死亡した場合、相続手続はどこの国の法に従って進めていけばいいのでしょうか?夫は日本国籍ではありませんが、私と結婚してからずっと日本に住み続けています。
日本国内においても、国際結婚するカップルは増加傾向にあり、それに伴い相続の国際化が進んでいます。ここでは、日本に居住する外国人が亡くなった場合の相続手続についてご紹介します。
日本に住んでいる外国人が亡くなったとき、日本の法律と本国の法律、どちらの国の法律に従って相続手続をするのかが問題となります。このように、適用する法律を「準拠法」といい、日本では、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)で、準拠法について規定しています。
通則法では、日本で亡くなった外国人の相続は本国の法律、遺言の成立や遺産分割協議に関しても本国の法律を準拠するものとしています。したがって、外国籍の方は日本で亡くなっても外国法に従って相続手続を進めることになります。
アメリカのように、州によって法律が異なる国では「当事者に最も密接な関係がある地域の法を当事者の本国法とする」と定められています。また判例上、日本と国交のない国や未承認国(中華民国など)でも、その国の法律を準拠できるものとされています。
日本の通則法で「本国法に準拠する」と定めているものの、本国の法律の定めに従うと日本の法律を準拠することとなる場合もあります。すなわち、「外国の法律を準拠するものとする」と双方の国の法律で定められているため、いわば「譲り合い状態」となり適用される法律がなくなってしまうケースです。このようなときは、日本の法律を準拠するように定められています。
このように、相続や遺産分割については外国法を準拠としていますが、被相続人が日本に居住している場合は、たとえ外国籍でも相続税が課税されます。相続税の評価は、すべて時価で行います。
相続税自体がない国もありますが、本国にも相続税があると二重課税されるケースも考えられます。例えば、アメリカでは「遺産税」といい、被相続人に対して課税される連邦税が発生します。税金が二重に課税されるため、日本の相続税の額からアメリカの遺産税の額を控除する手続が取られます。
日本に居住する外国籍の方が亡くなった場合は、原則として本国法に従い相続手続を進めることになります。ただし、日本に居住している以上、海外に保有する財産であっても日本の相続税が課税されます。
しかし、日本にいながら本国の法律を把握し相続手続を進めるには限界があることでしょう。外国人が亡くなった場合の相続手続についてより詳しく知りたい方は、相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。