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被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法は?

自分が相続人になっているときに、遺産の内容を調べてみたら、借金などの債務が含まれていることが判明するケースがあります。このように、遺産の中に債務がある場合、債務も相続の対象になるので、放っておくと借金も相続しなければならなくなります。

債務を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認などの手続きを利用しなければなりません。

そこで今回は、被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法について解説します。

1.借金も相続の対象になる!

親などが亡くなって自分が相続人になったとき、親などが借金していたことが明らかになるケースがあります。また、未払家賃などがあるケースもありますし、被相続人が交通事故等を起こして、損害賠償を支払わないままに亡くなってしまうこともあります。

このように、被相続人に債務があった場合には、その債務は相続の対象になってしまいます。

たとえば、被相続人がサラ金で借金をしていた場合に相続人が借金を相続すると、被相続人の代わりにサラ金に返済をしなければなりませんし、被相続人が交通事故を起こして多額の損害賠償債務を負っていた場合には、相続人が被害者に損害賠償をしなければならないのです。

このようなことは、相続人にとって大変な不利益ですから、免れる方法を検討する必要があります。そのために利用できる方法としては、相続放棄と限定承認があります。

2.相続放棄とは

債務の相続を免れるための1つ目の方法としては、相続放棄があります。相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産を相続しない手続きです。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、借金その他の負債を相続する必要がなくなります。

ただ、相続放棄をすると、プラスの資産も一切相続することができなくなることには注意が必要です。

たとえば、親が亡くなったとき、サラ金で借金していることがわかったので相続放棄をしたとします。そうすると、サラ金の借金は相続せずに済みますが、親の所有名義になっていた実家の不動産などがあってもそれを相続することはできません。

他の相続人が相続してくれればその相続人の名義で実家は残りますが、誰も相続しない場合には、実家は売り払われて借金の支払に充てられ、残金があったとしても国のものになってしまいます。

3.限定承認とは

上記のように、相続放棄をすると、負債を相続せずに済みますが、プラスの資産も相続出来なくなることが大きなデメリットです。特に、遺産の内容がはっきりせず、借金はあるけれどもプラスの資産もあるから、全体として差し引きしたときにプラスになるのかマイナスになるのかわからないこともあります。

このような場合には、限定承認という手続きを利用することが役に立ちます。限定承認とは、相続財産の範囲で債務等の必要な支払をして、余りがあったら相続人が相続できる手続きです。

限定承認をすると、遺産内容を差し引きして、債務よりプラスの資産が多かった場合には、そのプラス分については相続出来るので、メリットが大きいです。万が一、プラスの財産より債務の方が多かったとしても、相続人が超過分の負債を支払う義務はありません。

4.期限に注意!

相続放棄の場合でも限定承認の場合でも、手続きに期限があることに注意が必要です。

どちらのケースでも、「自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月」の期間制限があります(民法915条1項)。この期間の考え方については、相続があったことと遺産の中に債務があることを知ってから3ヶ月以内であると考えると良いです。そこで、相続が起こって遺産の中に借金や負債があるとわかったら、できるだけ早く相続放棄するか限定承認するかを決めて、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述の手続きを行いましょう。手続は家庭裁判所で行う必要があります。

どちらの手続きを利用したら良いかわからない場合や、手続きの方法がわからない場合、万が一期限が過ぎてしまった場合などには、遺産問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

 

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