海外に相続財産がある場合の相続 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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海外に相続財産がある場合の相続

はじめに

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

30代男性。先月、父親を突然の事故で亡くしました。父はハワイに別荘を所有していましたが、相続手続は日本とアメリカ、どちらの国の法律に従って行うべきなのでしょうか?また、海外の財産に対しても日本の相続税は課税されますか?

海外に財産がある場合、遺産分割や相続税の申告・納付などの手続が日本と異なるため、通常よりも相続手続が複雑になります。ここでは、海外に相続財産がある場合の相続の進め方についてご紹介します。

準拠法の決定

海外に保有する遺産については、日本の法律ではなく、その国の法律に従って相続手続を進めていくのが原則です。すなわち、日本の財産は日本の法律、アメリカにある財産はアメリカの法律に基づき遺産分割協議、名義変更などの手続をすることになります。

なお、アメリカの場合、州によって法律が異なることがあり、例えば複数の州に保有資産があるといった場合、当事者にとって最も密接な関係がある国や地域の法に従って手続を行います。

実務上の手続

準拠する法律が決まった後、実際に相続手続を進めていきますが、厳密には決まった方法はありません。国籍のある国と保有資産がある国の法律を照らし合わせ、合理的な方法で手続を進めていきます。

例えば、ご相談者様の場合、被相続人は日本人なので準拠法を日本法として、日本法に基づいて遺産分割協議書を作成し、それを英訳してアメリカ手続を行う方法があります。日本にある財産については、日本の法律に従って処理しても差し支えありません。

相続税について

被相続人が日本に居住している場合は、国内外の相続財産に対して日本の相続税が課税されます。

シンガポールやオーストラリアのように、相続税がない国もありますが、アメリカでは遺産税という連邦税が被相続人に対して課され、被相続人の遺産にかかる人格代表者が申告・納税を行います。この遺産税は、被相続人がアメリカ国籍でなくても、アメリカに財産を保有していれば課税されます。

ただ、これにより日本と海外の両方で相続税が発生する場合、二重課税になってしまうため、日本の相続税の金額から海外の相続税の額を控除できます。

海外にある相続財産の相続なら弁護士に相談を

日本での相続手続だけでなく、海外にある遺産相続の手続まですべて相続人が行うのには限界があるでしょう。日本にいながら海外の法律を把握して手続を進めていくのも難しく、遺産分割が終了するまでかなりの労力を要するおそれがあります。

そのようなときは、相続に詳しい弁護士にご相談の上、ご依頼をいただければ、手続をすべて弁護士に任せられて、相続人の負担も軽くなります。海外にある財産の相続でお困りでしたら、弁護士にご相談ください。

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