全員が相続放棄して引き取り手がいない財産はどうなる? | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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全員が相続放棄して引き取り手がいない財産はどうなる?

相続は故人の権利義務を引き継ぐものですが、財産に借金などが含まれていると「相続放棄」が選択されることも珍しくありません。では、相続放棄によって引き取り手がいなくなった財産は、最終的にどうなるのでしょうか。
意外と知られていない、相続放棄後の財産の行方について解説します。

相続放棄された財産は国のものになる?

相続放棄を選択すると、法律上は相続人ではなかったことになるため、他の相続人に相続権が移っていきます。そして、故人が多額の借金などをのこしていた場合、次々に相続放棄が提示され、誰も引き取り手がいないという状態が起こり得ます。
このとき、相続放棄される財産の中にはマイナス部分もあれば、プラス部分もあるわけです。

例えば、財産が「地方の土地が30坪、築40年の家屋、借金3000万円」といった場合では、土地と家屋がプラスの財産です。相続人の全員が相続放棄を選択すると、誰も借金を引き継がない一方で、土地や家屋も宙に浮いた状態になってしまいます。

このように相続人の全員が相続放棄を選択した場合、清算事務を経たのち、最終的には国のものになります。これを専門的な言葉では「国庫帰属」と呼び、財産の終着地となるわけです。

では、具体的にどういったプロセスを経て国庫帰属が行われるのかを、見ていきましょう。

国庫帰属が行われるまでの過程とは?

相続人全員が相続放棄して引き取り手がいなくなった財産は、すぐに国のものになるわけではありません。まず「相続財産法人」という法人格が与えられ、ひとつのまとまりとして管理されます。財産が法人になるというのは不思議な話かもしれませんが、これは民法951条で規定されているのです。

“第951条 (相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。”

また、相続財産法人は「相続財産管理人」によって管理され、相続財産管理人は他に相続権や債権をもった人がいないか調査します。
誰も相続する者がいなかった場合は、債権者に対して請求を申し出るよう知らせます。これらをまとめると以下のようなステップになるでしょう。

  • 1.相続放棄された財産が相続財産法人となる
  • 2.利害関係人の請求によって、家庭裁判所から相続財産管理人が選任される
  • 3.相続財産管理人が選任されたことが公告される(2か月)
  • 4.相続債権者を捜索する旨の公告が出される(2か月)
  • 5.相続人を捜索する旨の公告が出される(6か月)

4や5で申し出があった場合はプラスの財産が換価・清算されて分配されます。
また、特別縁故者がいる場合は、財産分与も行われます。ちなみに特別縁故者とは「 被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「これら2つに準じて特別の縁故があった者」が該当し、血のつながりのない友人・知人・内縁の妻などが典型例です。

このように、債権者から請求があれば清算し、ほかの相続人や特別縁故者に分配したあと、最終的に残った分が国のものになるのです。

相続財産管理人選任の手続きはハードルが高い

ここまでの内容から、「誰も財産を引き取らなくても何とかなる」と考えた方も多いかもしれません。しかし、実際に相続財産管理人の選任手続を申し立てるには、膨大な量の戸籍謄本が必要だったり申し立てまでの雑務が多かったりと、一般の方にはハードルが高いのが特徴です。申し立てに必要な書類をざっと挙げてみても、以下の量があります。

○相続財産管理人選任の申立てに必要な書類

  • ・申立書
  • ・利害関係説明図
  • ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本
  • ・その他被相続人の相続人が存在しないことを明らかにする戸籍謄本(※)
  • ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • ・相続財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • ・被相続人の遺産目録
  • ・被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本および固定資産評価証明書、預金残高証明書)
  • ・申立人と被相続人との利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書等)
  • ・申立人の住民票

そのため、弁護士事務所に書類の代行を依頼するケースは珍しくありません。もし、故人の債権者であったり、特別な関係にあったりした場合は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。

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