限定承認のメリットとデメリット
被相続人に借金がある場合、相続人は財産と一緒に借金も引き継ぐことになります。
借金の額にもよりますが、それは相続人にとって大きな負担となるため、マイナス財産が多ければ相続放棄という選択が可能です。
ただ、プラスの財産の方が多いのか、それともマイナスの財産が多いのかすぐに判別できないケースもあります。
その際に選ばれる選択が、限定承認です。
今回は限定承認の特徴やメリットとデメリットについて解説します。
目次
限定承認とは
プラスとマイナスを含めて全ての財産を相続することを単純承認と呼びます。
一方、限定承認とはプラス財産を限度にマイナス資産も相続することです。
例えば、プラス財産が1500万円あり、マイナス財産が2000万円あった場合、単純承認では実質500万円の借金を背負うことになります。
しかし、限定承認を選んだ場合、プラス財産が1500万円なので、弁済が必要な借金も1500万円に減るわけです。
債権者は限定承認で負債を引き継いだ相続人に対して、残りの500万円の借金は請求できない仕組みとなっています。
マイナス財産がプラス財産よりも少ない状況で限定承認を選んだ場合、相続したプラス財産から借金分を弁済して残りを引き継ぐという方法も可能です。
この仕組みから、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか瞬時に判別できない時や負債があっても相続放棄をしたくない時に適しています。
なお、限定承認の期限は相続開始を知った時点から3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないと単純承認を選んだとみなされます。
期限内に相続方法を選べない場合は、家裁に期間延長の申立を行うと良いでしょう。
限定承認のメリット
相続で限定認証を選ぶ場合、相続人には次の5つのメリットがあります。
借金の負担が軽減される
引き継ぐマイナス財産を制限するので、単純承認に比べて借金弁済の負担を軽減できます。
プラス財産よりもマイナス財産が多い場合、プラス財産で弁済しても負債が余ってしまいます。
不動産や有価証券など現物まで手放さないと返済できないほど負債が多ければ相続放棄すれば問題ありませんが、多少の負債であれば財産を手放したくないと思う人は多いでしょう。
しかし、返済の負担を考えれば、引き継ぐマイナス財産を限定させた方が返済の不安は軽減されます。
不動産を手放さなくて済む
相続放棄を選択すると、不動産まで放棄しなければなりません。
しかし、限定承認でマイナス財産を限定的に引き継ぎ、自己弁済ができれば不動産を手放す必要がなくなります。
先買権の行使が可能
相続不動産が競売にかけられている場合、限定承認すれば先買権が使えます。
先買権は、競売にかけられた不動産を優先的に買うことができる権利で、相続放棄をした場合は先買権も放棄となります。
しかし、限定承認を選べば競売にかけられた相続不動産の確保が可能です。
後から判明した財産も引き継げる
財産の相続では、後になってから別に多額の財産が出てくるケースもあります。
この場合、相続人が複数人いれば再度遺産分割協議を実施して、遺産を分けなければなりません。
ただ、すでに相続放棄をしていると原則、取消しは認められないので、新しく見つかった財産の相続権がありません。
しかし、限定承認を選んでいれば、後から見つかった財産の相続が可能です。
限定承認のデメリット
引き継ぐマイナス財産を限定できることが利点の限定承認ですが、注意したいデメリットもあります。
相続人全員が実行する
複数の相続人がいても、相続放棄は1人でも行えます。
しかし、限定承認を選ぶ場合は相続人の全員がその相続方法を選ばなければなりません。
つまり、相続人のうち1人でも反対者がいれば、限定承認は実行できません。
譲渡所得税の支払い
限定承認すると、被相続人から相続人に財産が時価で渡されたことになり、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行わなければならず、単純承認よりも手続きに手間がかかります。
譲渡所得には特別控除や税率軽減制度などが利用できます。
しかし、配偶者や親子など特別な関係がある人との間で行われた譲渡は、控除や軽減制度は利用できないので注意しましょう。
債務清算の手続きが手間
裁判所の手続で、債務の清算をしなければなりません。
単純承認ではこの手続きは不要ですが、限定承認の場合は所定の申請書の提出など相続処理に手間がかかります。
相続税の減税制度が受けられない
限定承認を行うと住居用の不動産の相続税に対する特例(小規模宅地等の特例)が受けられなくなります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住居用に使っていた宅地も330㎡までは相続税が80%に減額されるという制度です。
場合によっては、単純承認で特例を使い、減った税金分を負債の返済にあてた方が結果的にプラスになることもあります。
限定承認は正と負の財産がどれくらいあるのか分からない時は、相続人が1人だけで再建を考えている時に適しています。
マイナス財産の相続を限定できるので、わざわざ相続放棄を選択しなくて済む点がメリットです。
しかし、相続人全員の合意が必要であったり、譲渡所得税が発生したり、手続きに手間がかかりやすいといったデメリットの理解も必要です。
ケースバイケースでメリットのある相続方法なので、悩んだ時は弁護士に相談してみてください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。