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相続人が認知症である場合の手続き

故人の遺産を相続する際、法定相続分と呼ばれる相続人が相続できる割合がある程度定められていることを基準に遺産の分割を行っていきます。
ただ実際は相続人となる人物が集まり話し合いを重ねた上で遺産の分配を決めていくのがほとんどで、遺産分割協議によって多くもらえる人もいれば少なく人もいる、さらには皆平等に分けられるようにもなっています。
しかしながら、相続人の一人に認知症の方がいるとなると、その人の意思は遺産分割協議上で通ることはなくなってしまうでしょう。
相続人の中に認知症の方がいる場合にはどう協議を重ねていくのが正しいのでしょうか?

 

認知症の相続人は正しい判断をするのが困難

日本は寿命が延びていることや少子化が続けていることで高齢化社会となっている事実にあります。
高齢者の人口が増えることで相続人の中には認知症であるという方も多くいます。
認知症の方は判断能力が不十分であることが挙げられ、そういった方々は遺産分割で不利になる傾向にあります。
本来は法定相続分によってもらえるはずの遺産が受け取れないとなれば、認知症の方を支える家族も満足しないはずです。
後々起こりがちな遺産相続のトラブルを招かないためにも、遺産分割協議は認知症の方の意向を抜きに進めてはいけないのです。
しかし、認知症を患っている方の意思表示は法的に無効となっている事実にあります。
また、そうとはいうものの、遺産分割協議は全員で行うことを求められているのです。
このような問題に直面したら、いったいどうすれば?と悩ませることでしょう。
そのような状況を打開するためには認知症の相続人の代理を立てる必要があります。

 

認知症の代理人として成年後見人を立てよう

認知症の代理人となるのは成年後見人です。
成年後見人とは成年後見制度の下で判断能力が不十分な人に代わって財産を管理する役目を担う人で、契約や相続に関しても管理を行ってくれます。
既に判断能力が低下している人を保護する場合には法定後見制度を利用することが求められ、法定後見制度は認知症の方の判断能力のレベルに応じて「補助」「保佐」「後見」の3つから選択できます。
これらどの援助を選んだとしても遺産分割協議の代理人になってもらうことは可能ですが、ほとんど判断出来ない人を対象としている後見であれば本人の財産に関するすべての法律行為を必ず代理役として担うことができるようになっています。
反対に一番のレベルの低い補助であると判断能力が不十分な人を対象としており、家庭裁判所を通して補助人として選任してもらって初めて遺産分割協議に代理として参加することが可能です。

 

成年後見人を立てる手続きについて

それでは成年後見人を立てる手続きについてですが、こちらは認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見に選任の申し立てを行うことによって手続きが始まります。
申立て可能な人物は本人または配偶者、そして4親等内の親族に検察官、市町村長などです。
申立てに必要となってくるものは、
 

  • 申立書
  • 申立手数料(収入印紙 800円分)
  • 登記手数料(収入印紙 2,600円分)
  • 医師の診断書
  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 本人に成年後見等に関する登記がされていないことを証明する登記事項証明書
  • 本人の財産に関する資料
  • 連絡用の郵便切手

 
これらの書類などを用意して申立てを行っていきましょう。

 

成年後見人を立てないで相続することも可能

成年後見人によって安心感を得ることはできますが、実は成年後見人というのは選任が決定するまでに数ヶ月の期間を要します。
また親族以外の人が成年後見人に抜擢されると報酬を支払う必要も出てくるので、こうした事実を知ると成年後見人を立てずに相続したいと考える人も多いことでしょう。
そんなニーズに応えるように実は成年後見人を立てずに相続できる方法も存在しており、その方法は遺言による相続で可能となっています。
ただしこれは被相続人が生前中に遺言書を書いておくという対策が必要にはなりますが、認知症になってしまったことを知っていて、不平等にならないように対策する方法としては遺言書が一番得策です。
また、法定相続分だけを考慮して遺産を分配するのであれば、遺産分割が可能です。

 

対策せずに相続してしまった時の問題点

法定相続分であれば認知症の方であっても相続手続きが可能ですが、しかしこの方法については問題点もいくつか見受けられるのです。
それが税金面や不動産に関することです。
通常遺産分割協議ができれば受け継ぐ土地の相続税を軽減できる小規模宅地の特例が活用できるのですが、法定相続分で分配するとこの制度が利用できません。
また不動産を細かく分けられなくなり共有名義になってしまうのも問題の一つになってしまうので、できる限り成年後見人を立てて遺産分割協議を進めていくのが、皆が満足する相続になりやすい傾向にあります。

 

まとめ

相続の問題はいつの時代もなくせないものになっています。
これからますます高齢者が増える日本では認知症の方が相続人になる機会も多くなることでしょう。
法律が変わり時代に合わせた対応ができるのを待つよりかは、事前に成年後見人を選任しておくのがおすすめです。
相続時だけではなく、普段の金銭の管理や所有する財産の管理も可能となり、役立ってくれるはずです。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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