被相続人の生前に相続放棄させることはできる?
相続は、被相続人(亡くなった親など)の権利や義務を全て引き継ぐという原則があります。つまり、貯金や車、不動産だけではなく、マイナスの資産(借金などの負債)も引き継ぐわけです。これを回避するための方法が「相続放棄」であることは、ご存じの方も多いでしょう。
しかし、被相続人が亡くなる前に相続放棄は可能なのでしょうか。今回は生前の相続放棄について解説します。
目次
被相続人が生きていても相続放棄はできる?
結論から言うと、被相続人が生きているときは相続放棄を選択できません。
例えば、両親が多大な負債をかかえており、存命中に返済することがほぼ不可能であるとわかっているとき、子がそれを相続したくないとしましょう。この場合、子は将来予定されている相続に備え、両親が生きている間に「相続放棄」の意思を表明しても、相続放棄は成立しません。これは契約書などを作成した場合でも同様です。
ではなぜ、生前に相続放棄ができないのでしょうか。
日本の民法では、生前の相続放棄についての規定がなく、相続放棄が成立するためには「相続が開始していること」が、大前提だからです。つまり「開始していないものを放棄することはできない」という考え方になります。ちなみに、相続放棄が可能な期間については、民法第915条に記載があります。
“第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。”
では、将来、被相続人の負債が自分にふりかかってくることが明らかなとき、何かできることはないのでしょうか。ここからは、相続放棄の代替案をご紹介します。
相続放棄の代替案~相続を回避する手続き
相続放棄は「負債」が絡んでいることがほとんどです。つまり、相続放棄は不可能であっても、被相続人の負債にどう向き合うかを突き詰めれば良いことになります。
以下は、相続放棄の代替案として考えられる手続きです。
負債よりも財産が多い段階なら「生前贈与」
将来にわたって負債が増えていく傾向があっても、まだプラスの財産のほうが大きい場合は、生前贈与でプラス分を譲り受けることが可能です。
また、生前贈与で受け取った財産は、相続開始後に相続放棄を選択しても返す必要がありません。
負債と縁を切り、プラスの財産だけを受け取れる「生命保険」
生命保険の「死亡保険金」は、相続財産に該当せず、相続放棄を選択しても受け取ることができます。これを利用し、借金部分については相続放棄を選択し、プラス部分については生命保険に利用する、という対策が考えられます。
生前に決着をつける「債務整理」
特定調停や自己破産、任意整理など、被相続人の負債を整理しておくことも有効な対策です。ただし、どれを選択しても決着までには数か月~1年以上の時間を要します。また、弁護士のサポートが必須ですので、早めの相談をおすすめします。
相続放棄の代替案は早めの計画立案を
このように相続放棄は不可能であっても、生前からできる対策はいくつかあります。しかし、いずれもある程度の時間が必要なものですから、早めに計画を進めるようにしましょう。
また、相続開始後であれば「限定承認」という選択も可能です。限定承認は、いわゆる限度付きの相続で「相続がマイナスにならない範囲で財産を受け継ぐ」制度です。負債があることは確実だけれど、その金額がはっきりしない、という場合には限定承認の選択も検討してみてください。
いずれにしても、相続に強く実績のある弁護士に相談しながら、最適な選択肢を考えていきましょう。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。