教育資金贈与制度とは
はじめに
当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。
先日、相続対策セミナーに行ったとき「教育資金贈与」という、教育資金としての贈与なら贈与税が非課税になる制度について簡単な話を聞きました。具体的にはどのような制度なのでしょうか?
30歳未満の子や孫に対し、教育資金として使用する目的で贈与する場合は贈与税が対象外となる「教育資金贈与」は、相続対策かつ節税目的で利用されることが多いようです。ここでは、教育資金贈与制度の概要についてご紹介します。
教育資金贈与制度とは
教育資金贈与制度は、0歳から30歳の子や孫に対して1500万円を上限に教育資金として利用するための贈与なら非課税とする制度です。ここでいう「教育資金」に含まれるものは学校の入学金、受験料、修学旅行代、給食費などがあります。ピアノやスイミング、塾などの習い事は500万円までなら非課税の対象となります。
通常の贈与には110万円以上の贈与には贈与税が課税されますが、教育資金として一括で贈与するなら1500万円までは非課税となります。また、子や孫が30歳に達する前に贈与者が亡くなった場合、贈与財産とはみなされず、相続税も非課税となるのも大きな特長です。
金融機関を通さなければならない
教育資金贈与制度を利用するためには、銀行や信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を結ばなければなりません。金融機関は教育資金が適正に管理されているかを監視する役割があるためです。そのため、教育資金贈与によって受けた資金は、子や孫が簡単に引き出せないようになっています。
実際に、金融機関が子や孫から領収証を受け取った後に、適正であると判断されれば払い戻されるので、教育資金以外の目的には利用できない仕組みになっています。また、この制度を利用する場合は非課税申告書を税務署に提出しなければなりませんが、こうした手続きはすべて金融機関が行うので、利用者の負担はほとんどありません。
使いきれなかったときの対処法
教育資金を一括で贈与してもらったものの、30歳までにすべて使い切ることができなかった場合、教育資金を贈与した贈与者に資金を戻すか、そのまま受贈者が受け取るかの2つの対処法があります。
ただし、後者の受贈者が受け取る場合、使い切れなかった金額が110万円を超えたら贈与税が課税されるので注意が必要です。節税目的で教育資金贈与をする場合は、資金を贈与する前に受贈者の年齢を考慮して金額を決めると良いでしょう。
税制改正大綱で対象となる使い道や受贈者を制限
2019年3月31日で教育資金贈与制度は終了する予定でしたが、2019年度の税制改正大綱でこの制度を2年延長することが決まりました。ただし、経済格差を固定させるという批判を受け、所得制限や利用目的に制限が設けられています。
例えば、受遺者の合計所得が1000万円を超える場合は制度の対象外となります。裕福な世帯は、対象から外れることになります。
また、23~30歳までの子や孫が利用する趣味の習い事なども非課税の対象外となりました。大学院の授業料や仕事のスキルアップにつながる講座の受講料などは、これまで通り非課税の対象となります。
教育資金贈与制度は本来、高齢者に偏りがちな金融資産が若年層に流れることで若者の進学を後押しする目的で設けられた制度です。しかし、経済格差を固定するという批判はなおも強く、延長期間が終了する2年後にどのような対応策がとられるのか注目されます。
本稿に記載した内容も、その後変更になる可能性がありますので、実際に教育資金を贈与される際には常に最新の情報を得て実行するように注意してください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。