音信不通だった親族の相続人として請求書が届いたら?
相続は何も資産(預金や不動産など)だけを受け継ぐわけではありません。「負債(借金など)」も相続の対象となります。
負債を引き継ぐかどうかという判断も必要で、むしろこちらが問題になることも少なくないのです。
時には、「ある日突然、何年も会っていない親族名義の請求書が届いた」という事態もあり得ます。全く身に覚えがない親族名義の請求書をどう処理すべきなのでしょうか。
親族の相続人になっていると借金も引き継ぐ?
冒頭でも少し触れましたが、相続はマイナスの資産も受け継ぎます。
つまり、何年も顔を合わせておらず音信不通だった親族が亡くなったときでも、自分が相続すれば借金の返済義務を負います。
よくあるのが、「あなたはAさん(故人)の相続人であるので、あなたがAさんの負債を支払ってください」という内容の請求書が届く事例です。
請求書を受け取った側は、音信不通だった親族の借金をなぜ支払うのか?と憤慨するかもしれません。しかし、法律の相続人(法定相続人)に対して請求するのは、違法ではないのです。
なぜなら相続とは本来、資産を受け継ぐというよりは「権利義務の承継」だからです。これは民法の896条にも記載があります。
第896条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
もちろん、熟慮期間中に相続放棄をすれば、被相続人の一切の権利義務を承継することはありません。
親族が亡くなってから時間が経っていたらどうする?
相続放棄の手続をすることで、被相続人の借金を受け継がないようにできます。
しかし、そもそも音信不通ですから、相続開始(親族が亡くなったこと)も知らなければ借金があったことも知らないのが普通です。
一般に相続放棄の期限は3か月といわれますが、正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。
請求する側も、すぐに請求書を送るとは限りません。3か月をとっくに過ぎた頃に請求してくることもあります。
しかし、それまで音信不通であったならば、その請求があった時に初めて亡くなったことを知ったということがほとんどでしょう。
その場合は、その請求を受けた時に「自己のために相続の開始があったことを知った」といえ、相続放棄の期限はそこから3か月です。
請求そのものを疑え
とはいえ、被相続人が亡くなったこと自体はどこかで聞いて知っていた場合もあるかもしれません。
そういった相続放棄ができそうにない場合であっても、請求そのものが有効かどうかを確かめる姿勢は必要です。
本当にそのような借金があったのか?
あったとして、既に完済していたのではないのか?
返済していなくても、もう時効ではないのか?
慌てて支払ってしまう前に、その請求が本当に有効なのか確かめてみましょう。
特に請求内容をよく確かめると、時効で消滅しているケースはよくあります。
債権回収の世界では、バルクセールといって消滅時効にかかった多数の不良債権を一括して買い取り、とりあえず請求してみて支払に応じる人からある程度回収するというビジネスがあります。
(ちなみに時効で消滅することを知りながら請求することは、それ自体違法ではありません。)
気になる場合は専門家へ
もし音信不通だった親族の請求書が届いたら、まずは相続に強い弁護士に相談しましょう。 相続は複雑な利害関係の整理や裁判所への対応など、弁護士のサポートが欠かせない分野です。
身に覚えのない親族の借金を背負わないためにも、弁護士の相談がおすすめです。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。