再婚と相続
目次
1 はじめに
離婚や死別した後、再婚して新しい家庭を築いている方も多いでしょう。
再婚した家庭での相続はどうなるかについて、きちんと理解していますか。
再婚した家庭の相続における基本的な知識と注意点を整理してみましょう。
2 再婚した家庭における相続人
(1)元配偶者との間に子がいて、死亡時の配偶者との間にも実子ができた場合
相続は、柀相続人が死亡した瞬間に開始します。
民法の規定では、まず、配偶者は必ず相続人になります。
その他の相続人は、①柀相続人の子どもや孫(直系卑属)、②柀相続人の父母や祖父母(直系尊属)、③柀相続人の兄弟姉妹が①~③の順で配偶者とともに相続人になります。
配偶者とは、現在、法律婚をしている相手のことをいいます。柀相続人が、離婚したあと再婚し、その後に亡くなった場合には、離婚した元配偶者は相続人ではありません。
一方で、親子関係は両親が離婚しても切れることはありませんから、元配偶者との間に生まれた子は、再婚後の子の有無にかかわらず相続人になります。
なお、元配偶者の子と、現在の配偶者の子の間に相続分の違いはありません。
(2)新しい配偶者に連れ子がいた場合
再婚する際、新しい配偶者に子(連れ子)がいる場合があります。
連れ子は、被相続人とは親子関係がありません。再婚という事情だけでは、戸籍上の子として相続権が発生するものではありません。
ここで、相続権を有する「子」には養子が含まれます。そのため、連れ子に相続させたい場合には、連れ子と養子縁組をすれば良いのです。
養子縁組以外の方法で連れ子にも相続をさせたい場合は、生前贈与をしたり遺言で遺贈する旨を遺しておくことが必要です。
(3)養子縁組について
特に子が小さいうちは、再婚時に連れ子と養子縁組がなされることはよくあることです。
養子縁組には実は2種類あり、それぞれ要件や法的効果が異なります。
以下に簡単に説明します。
①普通養子縁組
普通養子縁組は、一般的にされる養子縁組で、戸籍に「養子」と記載されます。
養子は実親・養親双方の子という立場になり、双方の相続権を得ることになります。
②特別養子縁組
特別養子縁組は、実親との親子関係を終了させ、養親との間でのみ親子関係を創出する制度です。もっとも、実親による養育が困難・期待できないなど、実親のもとで育つことが子の利益とならない場合に養親が実の親として養子を養育するための制度なので、連れ子という事情だけで利用されることはあまりないでしょう。
3 相続トラブルについて
相続の際に起こりうるトラブルは、次のようなものがあります。
(1)相続人が所在不明なケース
再婚した柀相続人が、前の家庭のことを話さず交流もなかった場合、相続人である前の配偶者との間の子の所在が分からないということがありえます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないので、相続人である以上は前の配偶者の子を無視して遺産に関する話合いをまとめることはできません。
この場合は、前の配偶者の子を探し出して話合いに加える必要があります。
これに加えて、探し出せたとしても、相続手続に協力的でなかったり過大な要求をしてくるというトラブルも想定できます。
(2)前婚の子と現在の配偶者や現在の配偶者との間の子との確執
被相続人の離婚の理由などによっては、被相続人と前の配偶者の子との関係や、前の配偶者の子と現在の配偶者やその子との関係がよくないことがあります。
そのことが原因で相続に関する話合いがまとまらないケースはよくあります。
4 まとめ
再婚した家庭における相続の基本知識と、よくありがちなトラブルについてご理解いただけたでしょうか。
再婚家庭におけるトラブルを回避するためには、早めに相続人を把握しておき、財産について把握し、遺言書を用意したり、遺贈を活用することが考えられます。
お悩みのことがありましたら、すぐに弁護士にご相談くださいね。
このコラムの監修者
-
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。