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相続税の申告


 

はじめに

ある程度財産を残して亡くなった場合、相続人が気になるのは、遺産分割とともに相続税だと思います。

しかし、自分が相続人になったとき、相続税を支払わなくてはならないのか、払わなければならないとして、どうやって申告するのかをきちんと把握している人は意外と少ないかもしれません。

ここでは、相続税の概要について説明していきます。

 

相続税とは

相続税の対象となる財産

相続税がかかる財産というのは、相続開始時に残された財産と遺贈の対象となる財産の他、

 

  • ①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  • ②相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与で取得した財産
  • ③被相続人から相続時精算課税の贈与で取得した財産

 

が含まれます。

 

基礎控除

亡くなった人から、各相続人等が、相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額を超える場合には課税対象となります。

基礎控除額は、平成27年1月1日に相続税制度が改正されたことにより、

3000万円+600 万円 × 法定相続人の数

となっています。

たとえば、相続人の人数が妻と子ども2人の合計3人であった場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円となり、4800万円を超える部分に相続税が課せられるのが基本となります。

 

相続税申告の流れについて

被相続人が亡くなってから、相続税を申告するまでの大まかな流れは以下のとおりです。

 

申告が必要かの確定

亡くなった方の財産をリストアップして遺産総額が基礎控除額を超えるかを計算し、相続税の申告が必要かを判断します。

ここで遺産の中に不動産(特に土地)や非上場株式などが含まれる場合、遺産の総額を計算するにあたってその不動産や非上場株式の価値を評価しなければなりません。

この計算は素人ではなかなか正しくできるものではなく、専門的知識が必要ですので、そのような場合は税理士に依頼されることをお勧めします。

なお、税法上の各種特例の適用を受ける場合は、たとえ申告する税額が0円になっても相続税の申告は必要となるので注意しましょう。

ここで特例の例を1つ挙げると、配偶者控除の特例というのがあります。これは、配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかからない仕組みのことをいいます。

 

必要書類の収集

相続税の申告には、膨大な添付資料が必要になります。

その内容は遺産の種類や適用を受ける特例の内容によって異なりますが、共通して必要な物を挙げると

 

  • ①被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • ②全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
    (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • ③遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  • ④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
  • ⑤相続人のマイナンバーが確認できる書類、身分証など本人確認書類

 

です。詳しくは、国税庁のウェブサイトに記載されています

 

申告書の記載

収集した資料をもとに、相続税の申告書を記載します。

相続税の申告書には第1表から第15表までの様式があります。相続税の申告書は第1表のみで、あとは計算書や明細書などの添付書類になるので、該当するものを提出することになります。

また、実際の税額の計算方法は複雑ですが、申告書の各種記載欄に該当する事項を順に記載していけば、税額自体は計算式に従って計算できるようにできています。

 

相続税申告書の提出

申告期間

相続税の申告期間は相続人が相続を知った日(被相続人の死亡日であることが多いでしょう)の翌日から10か月間と定められています。期限内に申告しなければ、加算税や延滞税などが課される場合もありますので注意が必要です。

 

申告書の提出先

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長です。

相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので注意が必要です。

 

作成方法

相続税の申告書は、被相続人から相続した複数の相続人が共同で作成して提出できます。

しかし、共同申告ができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。

 

紛争性のある相続について 

相続税の申告については以上のとおりですが、紛争性のある相続案件については、上記の通りいかない場合があります。

 

相続財産が分からない

他の相続人と対立している場合、そもそもどのような遺産があるのか、こちらが全く把握できないことが考えられます。

例えば、亡くなるまで一人の相続人が被相続人の財産管理を一手に引き受けていて、他の相続人に全く関与させなかった場合、その相続人から遺産の開示がなければ、他の相続人は相続財産が一切分かりません。

 

添付資料が収集できない

他の相続人の協力がなければ収集できない資料(その創造人自身の印鑑証明などが典型です)があると、相続税の申告に必要な添付資料をそろえることができません。

 

相続人共同で申告できない

既に述べたとおり、相続税の申告は相続人全員で行うのが原則です。対象となる相続は1つですから、相続人全員が同じ申告内容になるはずだからです。

しかし、相続人間に対立があると、共同で申告することを拒否したくなることもあります。たとえば、相手が依頼した税理士は信用できるか分からないから信用できる税理士を自分で選んで申告を依頼したい、といった場合です。

また、特定の遺産の評価額で見解の一致をみることができないような場合も、共同で申告できないことになります。

その場合は、別々に相続税を申告することになります。もちろん、別々に相続税の申告をすると、その申告内容に齟齬が出てくる場合が多いですし、そうなると税務調査が入る確率も上がることになるでしょう。

 

紛争性のある相続税の申告の方法

このような紛争性のある相続の場合、どのように申告すべきでしょうか。

①遺産の範囲・評価に内容に争いがなく、分割方法に争いがある場合

まずは申告期限までに、法定相続分で単純に遺産分割したと仮定した申告を済ませ、分割協議が終了して現実にそれぞれの相続人が取得する財産が確定したときに、修正申告・更正の請求をすることが考えられます。

②遺産の範囲・評価に争いがある場合

この場合でも、①の場合と同じ方法をとることもできますが、たいていの場合はそれぞれの相続人がそれぞれ正しいと思う遺産の範囲・評価で個別に相続税申告をしているのが実態だと思います。

 

 

おわりに

相続税の申告には期間制限もあるうえ、多くの書類も収集しなくてはなりません。

また、そもそも他の相続人は誰なのかということや、遺言書があった場合の取り扱いなど法的な判断を要する点もあります。

書類記入に誤りがあった場合や見つかっていなかった財産が発見された場合には、税務調査がされることもあります。

確実かつ正確に相続税の支払をすることが重要となりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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