



死亡退職金や遺族年金は原則として遺産とはならないため、原則として相続税がかかることはありません。例外的にどのような場合に相続税がかかるのかをご紹介し、具体的な計算方法について解説していきます。
目次
死亡退職金のうち非課税限度額を超えた金額は、相続税法上は遺産となります。そのため、非課税限度額を超える死亡退職金には、相続税が課税されます。
それでは実際に、死亡退職金に関して計算してみましょう。
以下のような条件を仮定して、まずは非課税限度額を求めていきます。
・死亡退職金:3000万円
・死亡退職金の受取人:配偶者2000万円/子ども1:500万円/子ども2:500万円
死亡退職金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人」で求めることができます。
法定相続人とは民法で定められた相続人で、配偶者や子ども、直系尊属や兄弟姉妹が当てはまります。今回の場合は全員法定相続人となるため、500万円×3人=1500万円が死亡退職金の非課税限度額となります。
そして実際に課税される死亡退職金は、受け取った人それぞれにこの非課税限度額を適用した以下計算式で求めます。
「非課税限度額×その相続人が受けとった死亡退職金/すべての相続人が受け取った死亡退職金の合計額」
上記の計算式に当てはめると、それぞれの課税金額となる死亡退職金の金額は以下のようになります。
配偶者:1500万円×2000万円/3000万円=1000万円
子ども1:1500万円×500万円/3000万円=250万円
子ども2:1500万円×500万円/3000万円=250万円
厚生年金や国民年金などから支給される遺族年金には、相続税も所得税もかからないのが原則です。
しかし、例外的に以下の3つの年金には相続税が課税されます。
1.確定給付企業年金法に基づく遺族年金
2.所得税法施行令に基づく退職金共済に関する遺族年金
3.法人税法附則に基づく適格退職年金契約に関する退職年金
例えばご主人が年金受給開始前に亡くなってしまった場合、以下の条件に当てはまれば遺族年金ではなく寡婦年金が支給される可能性があります。
①婚姻関係が10年以上継続していた
②亡くなったご主人が第1号被保険者として25年以上保険料を納めていた
死亡退職金と遺族年金が遺産となるかは、以下2つのポイントにまとめることができます。
①死亡退職金は非課税限度額を超える部分のみ遺産となる
(相続人以外は非課税限度額の適用なし)
②遺族年金は原則として遺産とはならない(例外規定あり)
今回ご紹介した死亡退職金の計算方法は分かりやすい事例で解説いたしましたが、相続人が相続放棄しているような特殊なケースは計算が複雑になります。計算ミスを防ぐためにも、遺産問題に強い法律の専門家へ相談することをおすすめします。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。