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贈与を受けた分(生前に相続されるもの)は、すべて「贈与税」の課税対象となるのが原則です。しかし、贈与を受けた人が居住するためのマンションの頭金として贈与された資金は、「住宅資金等の非課税」の条件に当てはまれば、贈与税の非課税特例を受けることができます。
住宅資金等の非課税に該当するためは、以下の12の条件をすべてクリアしなければなりません。
住宅資金等の非課税限度額は、マンションの売買契約締結日や省エネ住宅であるかどうかによって異なります。
詳しくはこちらの国税庁のサイトにてご確認ください。
先述した条件に当てはまらないケースにはどのような場合があるのかを確認しましょう。
自分の親ではなく配偶者の親から資金を受け取った場合は、贈与税がかかります。しかし、もし配偶者の親から配偶者へ贈与を受けるのであれば直系親族間での贈与になるため、贈与税はかかりません。
非課税限度額内であれば、どちらの頭金も非課税となります。たとえば、
・非課税限度額が700万円
・母から200万円の贈与
・祖母から500万円の贈与
を受けた場合は、合計額が700万円となるためどちらの頭金も贈与税がかかりません。
しかし、
・非課税限度額が700万円
・母から500万円の贈与
・祖母から500万円の贈与
を受けたら、700万円を超えた300万円に対しては贈与税がかかることになります。
頭金ではなくマンションそのものを贈与された場合は、住宅資金等の非課税の特例は適用されません。マンションの価格に応じた贈与税を納税する必要があります。
生前にマンションの頭金の贈与を受けた兄弟がいる場合で、どのように対応していいかお困りの方はまずは相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
生前対策に関する記事一覧はこちら
http://dev-souzoku.undo.jp/category/seizen
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。