自分に不利な遺言書が出てきた
◆遺言の有効性の確認
ほかの相続人と比べて自分に不利な遺言が出てきた場合、まずはその遺言が有効なものかどうか確認しましょう。
自筆で書かれた遺言であれば、家庭裁判所で検認する必要があります。
◆遺言を排除できないか?
遺言が有効であったとすると、今度はほかの相続人との間で、遺言と違う内容の遺産分割ができる可能性を検討します。
というのは、有効な遺言があっても、相続人全員が遺言と異なる遺産分割内容で合意すれば、遺言を排除して異なる分割をすることもできるからです。この場合、相続人全員が合意しなければなりません。遺言で遺贈が定められている場合、遺贈を受ける人の合意も必要になります。
◆遺留分の侵害
とはいえ、自分にとって不利な遺言は、他の相続人にとって有利な遺言ですから、遺言を排除する合意を求めても他の相続人が了承しないケースが多いと思われます。
その場合、遺言者の意思を尊重し、基本的にはあきらめて遺言に従うことになります。
しかし、例えば自分が被相続人の配偶者や子であるにも関わらずほとんど相続分がない、といったような極端な遺言内容であれば、遺留分が侵害されているといえます。
遺留分は、被相続人死亡後の相続人に最低限の財産を保障するものですから、遺留分が侵害されている場合には、他の相続人(あるいは遺贈を受けた人)に対して、遺留分減殺請求を行いましょう。
◆遺留分減殺請求
遺留分が侵害されていても、侵害された人が遺留分減殺請求を行わなければ何も変わりません。遺留分の減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している他の相続人(あるいは遺贈を受けた人)に対して行わなければ時効消滅します。
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このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。