他の相続人と遺産分割の話し合いが進まない
■遺産分割の原則は相続人間の協議
被相続人が死亡した場合、遺産は原則として相続人全員の共有状態になります。共有状態にある遺産を、各相続人に具体的に分割するのが遺産分割です。
遺産分割は、すべての相続人が合意して初めて協議が成立します。ですので、まずは相続人間で協議するのが基本です。
このとき、1人でも協議に参加しない相続人がいると協議自体が無効になります。もし連絡が取れない相続人がいれば、その相続人を探し当てて協議に参加してもらう必要があります。
■弁護士による交渉代理
相続人間で遺産分割の話し合いができない、あるいは話し合いがまとまらないときは、その段階で弁護士に遺産分割交渉を依頼して、他の相続人と遺産分割協議をまとめるべく交渉してもらうことができます。身内だけでは感情的な問題等で話し合いが進まない場合でも、弁護士という外部の人間が介入することで冷静に話し合いができ、協議がまとまるケースも多くみられます。直接話せば喧嘩になりそうな相手との交渉を弁護士に委ねることで、精神的な負担から解放されるメリットもあります。
また、連絡が取れない相続人がいて、自分でこれを探し出すのが難しい場合にも、弁護士に依頼することが考えられます。弁護士は戸籍をたどって附票を取り寄せるなどの方法により、当該相続人の連絡先を探し出します。あとの交渉は、上記と同じです。
■遺産分割調停の利用
既に述べたように、遺産分割協議はすべての相続人が合意しなければ成立しません。相続人間で話し合っても、弁護士に交渉させても、意見の食い違いで遺産分割協議がまとまらないこともありえます。話し合いで遺産分割協議をまとめることができないときは、家庭裁判所の遺産分割の調停の手続を利用します。
遺産分割調停・審判手続は、裁判所で行うとはいえ、一般的な「裁判」のイメージとは大きく異なります。
調停手続は、簡単に言えば家庭裁判所で行う「話し合い」です。
調停では、調停委員が間に入り、事情を聴いたり、資料等を提出してもらったりしながら解決案を提示し、相続人間の合意を目指し話合いが進められます。話し合いですから、最終的に相続人全員が合意しなければ調停は成立しません。
この話し合いの間に入る調停委員とは、40歳から70歳までの人格見識の高い者から裁判所が選任する、非常勤の国家公務員です。法律の専門職に限らず、広く社会生活の上で豊富な知識経験を有する者から選ばれます。
調停の場に出てくる調停委員は2名(通常は男女それぞれ1人ずつ)で、当事者の話を真摯に(ときに忍耐強く)聞いてくださる方が多いです。調停を行う部屋も法廷のような雰囲気ではなく、普通のテーブルに調停委員と当事者が向かい合って座るようになっていて、話しやすい雰囲気が作られています。
ちなみに調停の場では、対立当事者と顔を合わせることはほとんどありません。調停委員が一方当事者の話を聞いている間は、もう一方の当事者は待合室で待機しています。ですので、調停の場で両者が言い合いになるような場面はありません。
■遺産分割調停が不成立になったら
なお、調停手続でも話合いがまとまらず調停不成立になった場合には、裁判官(審判官)が、一切の事情を考慮して、審判で遺産分割の内容を最終的に決定します。審判は判決のイメージに近い感じです。
ですので、遺産分割調停を申し立てれば、どのような形であれ最終的には遺産分割内容に結論が出ることになります。
確かに、親族のもめごとで裁判所なんて・・・という心理的抵抗はあるかもしれません。しかし、話し合いができないからといって未解決で放置することは、結局先送りして子や孫に問題を押し付けることになります。思い切って裁判所を利用し、自分たちの問題は、自分たちでできるうちに解決すべきではないでしょうか。
遺産分割協議の一覧はこちら
https://dev-souzoku.undo.jp/column_cat/bunkatsukyougi/
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。