相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事由によって相続権がはく奪されることです。民法では、直系血族なら当然に相続権を認めているので、よほど重大な事由でなければ相続権を失うことはほぼありません。どのような事由が当てはまるでしょうか。
目次
①被相続人の生命を侵害し、刑罰を受けた者
被相続人を殺害した、または殺人未遂などによって刑罰を受けた人は、相続欠格者となります。殺害でなくても、介護で食事を与えずに死なせるなどの遺棄罪もこれに該当します。また、加害者に「故意」があることが条件となり、「過失」によって生命を侵害した場合は欠格事由にはなりません。
②被相続人の殺害を告発・告訴しなかった者
被相続人の生命を直接侵害していなくても、殺害や殺害目的で危害を加えた人をかばった人も欠格事由に該当します。ただし、告発できない小さな子どもや殺害した人が配偶者や直系血族の場合は対象外となります。
③詐欺・強迫により遺言行為を妨げた者
被相続人がすでに作成済みの遺言の内容を撤回させたり、取消させたりしようとするときに詐欺・強迫によって妨害することをいいます。自らの妨害行為によって被相続人が欺罔ないし畏怖を生じさせる認識があったことが条件となります。
④詐欺・強迫によって被相続人に遺言させたり、撤回・取り消したりさせた者
遺言の内容を詐欺・強迫により強制的に変更させることです。すでに作成済みの遺言が自分にとって不利だとわかったときに、詐欺や強迫で自分に有利な内容に書き換えることがこれに該当します。
⑤遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿した者
「偽造」は、相続人が被相続人の名義で偽物の遺言書を作成すること、「変造」は遺言書の内容を変更することを言います。遺言書の保管場所を知っていて破棄したり隠したりするとも相続欠格となります。
これらの5つのいずれかに該当する相続人がいれば、相続欠格者として相続権が完全に失われます。いずれも「遺言内容が自分にとって有利になるように」行動を起こしているケースばかりで、被相続人の意思に反しているほか、他の相続人が不当に損害を受けるものばかりです。そのため、一部の相続人による身勝手な行動は、相続欠格者として相続権を失うと法律で規定しているのです。
なお、相続資格を失うのはあくまで当人のみであって、その当人に子どもがいれば代襲相続により子どもが相続人となります。そして、相続開始後に欠格事由が出た場合、遺産分割協議は一からやり直す必要があります。実際には、相続人同士で相続欠格の有無で争いが起きている場合、相続人同士での判断をせず、相続権不存在確認訴訟が行われる方法があります。
相続廃除との違い
相続欠格と同様、相続権が失われる「相続廃除」もありますが、相続欠格とは性質が大きく異なります。
相続廃除は、被相続人が生前から相続廃除を指定できます。生前、「相続人から虐待された」とか「被相続人の財産を使い込んだ」などの理由がある場合において、被相続人の権限によって相続権を失わせる方法です。
被相続人が生前に裁判所に申し立てるか、死後、遺言によって相続廃除の旨を記載し、遺言執行者が裁判所に廃除請求をすれば執行されます。その場合、遺言は公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきます。
また、相続欠格は原則として撤回できませんが、相続廃除は撤回が可能です。
生前、被相続人に謝罪するなどして許してもらったら、裁判所に廃除の取り消しを請求してもらいます。被相続人の死後、遺言によって取り消してもらう方法もあります。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。