遺産分割審判に不満がある場合には?
遺産分割審判は当事者同士の話し合いで相続トラブルが解決できない場合に、裁判官が遺産の分け方についてジャッジを下すものです。
ここでは、遺産分割審判の概要や、不満がある場合の手続きなどについて解説します。
そもそも遺産分割審判とは
故人の遺産は、遺言がある場合は遺言、そして遺言がない場合は法定相続分や話し合い(遺産分割協議)によって、相続人に分配されます。
しかし、相続人が自分の相続分に不満を持っている場合などについては、相続人同士の話し合いだけでは解決できないことも少なくありません。
その場合は、家庭裁判所に間に入ってもらって、相続の手続きを進めることになります。
まず、遺産分割協議で話がまとまらない場合、まず裁判官や調停委員といった第三者に仲介に入ってもらう形で話し合いを行います(遺産分割調停)。
それでも話し合いがまとまらない場合には、第三者(裁判官)が当事者の言い分を聞いた上で最終的な遺産の分け方を決定します。
これが遺産分割審判です。
遺産分割審判の効果
遺産分割審判が確定すると、当事者にはその内容に従って遺産を分ける義務が発生します。
また、不動産の名義変更や故人名義の預金口座の解約手続きなどもできるようになります。
他の相続人に支払うべきお金を払わない、といった審判に従わない当事者がいる場合は、強制執行といって、国が介入し、強制的に義務を履行させます。
審判の結果に不満がある場合は?
遺産分割審判の結果に不満がある場合は、審判の日から2週間以内に即時抗告という形で不服申立をする必要があります。
即時抗告をしないと審判は確定し、後でやり直すことができなくなります。「結果に納得できない」という人は、早めに手続きをすることが必要です。
遺産分割審判で後悔しないために
遺産分割審判の結果で後悔しないためには、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
遺産分割審判は1~2ヶ月ペースで行われ、最終的な審判が下るまでに数年かかることも珍しくありません。しかも、審判期日は平日に設定されるため、当事者が直接出席しようとすると負担が重くなりがちです。
しかし、弁護士を頼めば、審判期日に代わりに出席してもらえるため、仕事などを休む必要はありません。
また、審判は法的な主張をして、裁判官にジャッジを下してもらう裁判に近いイメージの手続きですので、法的な主張が必要になります。
弁護士ならその点も心配ありません。
さらに、審判で万が一納得できない結果が出た場合も、すぐに次の手を打ってもらえます。
相続トラブルは、話をこじらせないためにも早期解決が重要です。相続について何か不安なことがあれば、早めに弁護士までご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。