用語集 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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用語集

家督相続

家制度を規定する戦前の民法で、戸主の地位を承継することを家督相続といいます。通常は長男が家督相続しましたが、妻や娘が家督を相続している場合もあります。
家督相続は、戦前の戸籍の戸主欄に記載があります。
戦前の民法では、前戸主の遺産は、新戸主が単独で相続すると規定されていました。(戸主以外の家族の財産は、現在と同じ共同相続)。
先祖代々の土地の名義が祖父・曾祖父のままというケースがたまにありますが、昭和22年5月3日(日本国憲法の施行日)以前に亡くなっていた場合、今の法定相続分とは全く違うルールで分割することになる点は注意しなければなりません。

改製原戸籍

戸籍は戦前から戦後のしばらくにかけて手書きのものでしたが、平成6年の法務省令により、全国で戸籍が順次コンピューター化されていきました。このコンピューター化された戸籍の元となる前の戸籍を、改製原戸籍といいます。

現在の戸籍の冒頭に、平成6年法務省令により改製~との記載があれば、同じ内容の戸籍に改製原戸籍があります。

この平成6年の法務省令が出てから、実際に改製がなされるまでの期間は自治体によります。都市部の自治体はコンピューター化が早かったですが、地方の自治体では比較的最近まで改製されなかったところもあります。

戸籍には、基本的に改製以降の戸籍事項しか記載されず、戸籍事項の一部は改製によって記載が省略されてしまうので、改製原戸籍を確認する必要があります。

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を他人に贈与することをいいます。遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。遺言で赤十字など慈善団体に寄付したいと希望する方がいますが、これが遺贈です。

遺贈は文字通り赤の他人にも遺贈できますし、相続人に対しても遺贈できます。ただし相続欠格者に対しては遺贈することはできません。

遺贈を受けるか受けないかは、受ける側で決めることができます。したがって遺贈を確実に実現したいと考える場合、遺言作成の際にあらかじめ受遺者側に伝えて受ける意思を確認しておくとよいでしょう。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

相続人は相続によって一定の財産を受け取ることを期待しているのでその期待を保護する必要がありますし、残された遺族の生活保障の意味でも遺留分が存在します。

遺留分は、子や親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。ですので兄弟姉妹しか相続人のいない人が遺言で第三者に遺産全部を遺贈すると、兄弟姉妹は遺産をもらうことはできなくなります。

遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることができます。この遺留分減殺請求は、相続人が遺留分侵害を知った時から1年以内にしなければなりません。

遺留分減殺請求をするかどうかは、侵害された相続人の意思で決めることができます。ですので遺留分を侵害された相続人が複数いる場合でも、減殺請求する相続人としない相続人にわかれることもあります。

遺留分減殺請求できる範囲は、複雑な計算により決まります。

なお相続放棄は相続開始前にできませんが、遺留分は家庭裁判所の許可を得れば相続開始前に放棄することができます。

遺言執行者

遺言によって認知する、あるいは遺言で相続人を廃除するなど、遺言内容の実現に一定の行為がいる場合、その行為を実際に行う者が必要になります。これが遺言執行者です。

遺言執行者は通常遺言の中で指定します。遺言執行者は相続人でも、相続人以外の第三者でもなることができます。

遺言に遺言執行者の指定がなかった場合には、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行います。

遺言執行者が存在する場合、相続人といえども遺言執行者の執行を妨げる遺産の処分はできなくなります。

遺言執行者の報酬は遺言の中で決めることができます。報酬の定めが遺言の中になかった場合、家庭裁判所に対して遺言執行者の報酬の定めの申立てを行います。

家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、報酬も家庭裁判所が決定します。

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