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遺産分割協議ができないまま、相続税の申告期限が迫っている

■相続税申告の期限

相続税の申告期限は、相続開始から10か月です。

しかし、相続人間の関係が複雑であったり、対立がある場合には、その期限内に遺産分割の協議がまとまるとは限りません。協議がまとまらず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるような場合、10か月の申告期限には間に合わない可能性が大です。

ところで、相続税のしくみは、まず相続人全員で納める相続税の総額が決まり、その中から実際に各相続人が取得した遺産の額に応じてそれぞれの相続税額を割り振る制度をとっています。

したがって、相続人間で遺産分割協議が終わらないと各相続人の個別の相続税額は決まりません。しかし、協議がまとまっていなくても、申告期限は変わらず相続開始から10か月以内です。

ではその場合にどうするかというと、それぞれが法定相続分で遺産を取得したと仮定して、いったん期限までに申告して相続税を納めるのです。そして、その後3年以内に遺産分割協議が終われば、最終的に得られた遺産額で計算して相続税申告のやり直し(更正の請求)をします。

しかし、遺産分割が未了のまま申告する場合の問題は、配偶者の税額軽減など、有利な税法上の特典が使えないことです。

■キャッシュの用意を

税法上の特典よりももっと深刻な問題は、遺産分割が終わらなければ遺産が手元に得られないにもかかわらず、納税は先にしなければいけないことです。つまり、遺産の中から相続税を払うということができず、申告期限までに計画的に納税資金を準備しておかなければなりません。

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