自分の被相続人に対する貢献を考慮して欲しい
寄与分とは
法定相続分は法律で一律に決められていますので、個別具体的な事情をみたときに、法定相続分で分割することがかえって不公平になることがありえます。
典型例は、複数いる兄弟のうちの1人が被相続人と長年同居し、被相続人の家業を手伝い、生活費を負担し、最後は介護に従事したといったケースです。
このようなケースでも、法定相続分は兄弟で均等ですので、法定相続分に従えばかえって不公平な遺産分割になってしまいます。
したがって民法は、このようなケースに備えて、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときには、寄与分という形で法定相続分を超える財産の取得を認めています。
寄与分が認められるためには
1.特別の寄与
寄与分が認められるためには、相続人の寄与が特別の寄与でなければなりません。例えば夫婦間、親子・兄弟間にはもともと扶助義務・同居義務が民法で定められているので、その範囲内の寄与であれば、特別の寄与とは認められません。
2.財産の維持・増加
寄与分は、認められた相続人の遺産分配を厚くするものですので、寄与は被相続人の財産を維持・増加させるような貢献である必要があります。頻繁に会いに行き、よく被相続人の話相手になって感謝されたといった非財産的な貢献では寄与分は認められません。
3.無償性
寄与分は公平のための制度ですから、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していても、その貢献に財産的な対価が支払われていれば、特別の寄与とは認められません。
寄与分の主張方法
寄与分は、まず自分以外の相続人との間の協議において主張します。寄与分を含めた遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で寄与分が決まります。
寄与分を主張する相続人が、遺産分割調停の中で寄与分の調停・審判の申し立てを行います。寄与分だけの調停・審判の申し立てはできず、必ず遺産分割調停の中で申し立てる必要があります。
遺産分割協議の一覧はこちら
ご相談の流れ
1
まずはお気軽に電話または
メールでお問合せください。
まずはお電話かメールで法律相談をご予約ください。電話での平日の予約受付時間は9:00~17:00です。メールフォームからの予約受付は24時間受け付けております。なお、事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き、必要事項をご記入ください。ダウンロードや印刷ができない方は当事務所において相談票に記入していただくことも可能です(この場合は相談時間の10分前ほどに事務所へお越しください。)
2
初回相談60分は無料
その際に解決策をご提案
初回相談は事前の把握と基本方針を決定するための最も重要な場です。当事務所では、徹底的に相談者の相続に対する思いや悩みをまずはお聞きし、それを如何にしたら実現または解決できるかについて丁寧にお答えしていきます。また、今後の適切な対処方法を明確にし、問題の解決に向け解決案を提示いたします。無料相談ではありますが、情報を出し惜しみすることなく、納得のいく解決案を提示いたします。
3
ご契約・サポート開始
相談の中で相談者の気持ちに共感し事実関係の把握と法的説明も一通り終え、戦略的な解決策を複数案提示した後に、最後に弁護士費用を明確に説明します。相談者、依頼者が一番気にすることが費用のことなので、出来るだけわかりやすい説明をするよう心がけております。ご納得頂ければご契約に移り、サポート開始となります。