



相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。 しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。 その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
相談後相談者はその親族が亡くなるまで食事を提供したり,亡くなった後は葬儀をあげたりと何かと世話をしていたので,特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。そこで,相続財産管理人の申立てをするとともに,相談者に対する特別縁故者遺体する財産分与の申立てを行いました。 結果,時間はかかりましたが,相談者がその親族の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。
相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。 しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。 その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
詳しく見る >相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の遺言の存在を知らされました。遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。 相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱き、相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
詳しく見る >相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。 しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。 相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。 祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。 同じく相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
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相談者はその親族の生前に養子縁組を解消しており,相続人でないことから,自分が財産を分与してもらえるとは思っていませんでした。しかし,最終的には法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ,大変喜んでいただきました。