遺産分割審判とは
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いにより解決が難しい場合、遺産分割調停で解決する方法もあります。
調停委員会が仲介に入り、当事者の言い分を聞いた上で解決策の提示や助言など行い合意を目指すものです。
ところが、この遺産分割調停が不成立になることがあります。
調停による話し合いがまとまらず一部の相続人が合意できないときに、遺産分割審判に移行するのです。
今回はこの遺産分割審判について詳しくご紹介します。
目次
遺産分割調停との違い
調停も審判も、家庭裁判所で行われるものですが、遺産分割方法を決める過程が異なります。
①審判は当事者同士で対面する
調停では、裁判官1人、調停委員2人で構成された調停委員会が当事者から話を聞き、必要に応じて資料の提出を求めることがあります。
基本となるのは当事者による話し合いです。
ただ、相続人同士で出廷時間をずらしたり別々の待合室が用意されたりして直接顔を合わせることはありません。
しかし、審判は裁判官1人が主導で審理をすすめます。
調停のように一人一人に話を聞く方式ではなく、当事者が一同に集まって裁判官による質問を受けます。
②審判の決定事項には強制力がある
また、調停で決まった遺産分割方法には強制力がありません。
つまり、相続人のうちだれか一人でも納得しなければ無理に合意する必要はなく、遺産分割審判へと移行することとなります。
それに対し、遺産分割審判の決定事項には強制力があります。
内容に不服があっても裁判所の決定に従わなければなりません。
審判で決められたとおりの遺産分割がなされなかった場合、強制執行により財産を差し押さえられることもあります。
③調停より法的な主張・立証が求められる
遺産分割審判では、裁判官が当事者に対し争点の確認、調査の必要性などを質問する形式で行われます。
調停では話し合いによって解決を目指す側面がありますが、審判では基本、書面審理により進められます。
調停の時以上に法的な主張をしなければならない上、それを裏付けるような証拠書類の提出も求められます。
また、裁判官からの質問に対し、法的に適切な答えをしなくてはなりません。
それらすべてを当事者が準備するのは至難の業です。
遺産分割審判では弁護士への依頼が必要不可欠となります。
④法定相続分に基づき分配される
遺産分割協議や遺産分割調停では、相続人全員の合意があれば必ずしも法定相続分通りに分ける必要はありません。
しかし、遺産分割審判の場合、法定相続分で分割することになります。
基本的には例外は認められていませんが、特別受益や寄与分の主張が認められれば、法定相続分より多い遺産を取得できる可能性があります。
遺産分割審判の流れ
遺産分割審判は、調停が不成立になると自動的に審判に移行するので、新たに遺産分割審判の申立などの手続きは不要です。
なお、離婚などの家事事件では、「調停前置主義」といい審判の前に調停を行わなければいけませんが、相続において調停前置主義は採用されていないため、いきなり遺産分割審判を申し立てることもできます。
ただ、裁判所としては「当事者間の協議による解決が望ましい」という立場にあり、いきなり遺産分割審判を申し立てたとしても裁判所の職権により調停に付される(回される)ことがほとんどです。
①指定された期日に裁判所に出廷
調停不成立後、数日で裁判所から呼び出し状が届くので、指定された審判期日に裁判所に出廷します。
はじめは争点を整理し、具体的に相続人とどのような点で合意に至っていないのかを確認します。
その後は必要に応じて、調査員による事実の調査が行われます。
②審理を繰り返す
審理は月1回、あるいは2か月に1回程度の頻度で行われます。
審判が終了するまで早ければ3か月、長引くときは1年以上かかることもあります。
これは遺産分割審判にかかる期間で、その前の遺産分割調停や遺産分割協議の期間は含まれていないので、遺産分割審判に移行すると、解決までにかなりの期間を要することになります。
③審判が下される
当事者の主張や証拠資料をもとに、裁判官が審判を下します。
書面で送付されるので、相続人は裁判所に出廷する必要はありません。
確定後、審判の決定事項に従って相続手続きをすすめます。
④審判に納得がいかない場合は即時抗告へ
審判内容に不服があれば、2週間以内に即時抗告を行います。
即時抗告とは、控訴・上告のようなもので、下級裁判で下された審判を上級裁判所に取り消してもらうものです。
即時抗告は家庭裁判所に申し立て、高等裁判所で審理されます。
なお、審理を進めていく過程で、相続人同士で和解することがあります。
この場合、審判に移行しても調停が成立したとされ、和解調書を作成して調停終了となります。
遺産分割審判を有利に進める方法
遺産分割審判は、先述した通り証拠となる資料や法的な主張が何よりも大切です。
同時に、有利に進めていくためには審判に向けた事前準備が欠かせません。
調停とは異なり、より法的な視点での主張や資料の提出が求められるので、当事者がそれらすべてを用意するのは極めて困難です。
遺産分割審判を有利に進めるには、相続問題に詳しい弁護士に相談することが一番の近道です。
現時点で弁護士を通さず調停を進めている方、または遺産分割協議で相続人同士での解決が難しいと感じている方は、審判になる可能性を考え、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。