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調停・審判

遺産分割の調停や審判ってどんな手続き?

複数の相続人がいると遺産分割協議が必要です。協議がうまくまとまれば良いのですが、揉め事やトラブルに発展することも珍しくありません。揉め事やトラブルによって遺産分割協議が中断したり難航すると、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」という手続に移行します。この2つの手続きは一体どんな内容なのでしょうか。
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被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法は?

自分が相続人になっているときに、遺産の内容を調べてみたら、借金などの債務が含まれていることが判明するケースがあります。このように、遺産の中に債務がある場合、債務も相続の対象になるので、放っておくと借金も相続しなければならなくなります。

債務を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認などの手続きを利用しなければなりません。

そこで今回は、被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法について解説します。
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相続を放棄したい

相続を放棄したい場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければなりません。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出する方法で行います。
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自分の被相続人に対する貢献を考慮して欲しい

法定相続分は法律で一律に決められていますので、個別具体的な事情をみたときに、法定相続分で分割することがかえって不公平になることがありえます。
典型例は、複数いる兄弟のうちの1人が被相続人と長年同居し、被相続人の家業を手伝い、生活費を負担し、最後は介護に従事したといったケースです。
このようなケースでも、法定相続分は兄弟で均等ですので、法定相続分に従えばかえって不公平な遺産分割になってしまいます。
したがって民法は、このようなケースに備えて、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときには、寄与分という形で法定相続分を超える財産の取得を認めています。
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